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出雲市介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)関連

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)サービスコード・単位数表マスタについて

 
(1)報酬単価
 

 

区分 対象者 利用頻度 利用者負担額※
訪問介護従前相当サービス

要支援1、要支援2、事業対象者

(直前の要支援認定が要支援1又は2であった者に限る。)


週1回程度
   1,176円/月

週2回程度
   2,349円/月
要支援2
週3回程度
   3,727円/月
通所介護従前相当サービス  要支援1、要支援2、事業対象者    
週1回程度
 
 

 
 1,798円/月

4時間未満で

月1回から4回まで

    436円/回
4時間未満で月5回以上  1,798円/月

 要支援2、事業対象者

(直前の要支援認定が要支援2で

あった者に限る。)

週2回程度
 
 
 
 
 3,621円/月

4時間未満で

月1回から8回まで

    447円/回
 4時間未満で月9回以上  3,621円/月

※1割負担の人の利用者負担額の目安となります。

●関連情報:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省省令第16号)
        (一部抜粋)

        ※令和6年度報酬改定における加算の変更点につきましては上記の新旧対照表をご確認ください。


(2)出雲市介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコード表 

(3)出雲市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ  

 令和6年4月下旬に掲載予定

                        

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の各種申請(指定申請・更新・変更)について
 

 
 総合事業の訪問型サービス・通所型サービスを実施するには、事業開始予定日の1か月前までに指定の申請を行う必要があります。審査に時間を要する場合もありますので、早めの手続きをお願いします。
 事業所指定の有効期間は6年間となります。指定を受けた事業所は、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。
更新を行わない場合や更新手続きが間に合わない場合は、有効期間の経過により指定の効力を失うこととなりますので、ご注意ください。
 また、指定を受けた事項に変更が生じた場合は届出が必要です。
 指定申請・更新・変更手続きに必要な様式は以下のとおりです。

 

●申請書類
  ★指定(更新)申請書・変更届出書
  ★付表
  ★その他の添付書類

  サービス種類ごとに必要な添付書類が異なりますので、添付書類一覧を確認してください。
 

●申請・届出時期
  ・指定申請手続き
    新規指定を申請する事業者は事前に必ず相談のうえ、事業開始予定日の1か月前までに指定申請
    書類を提出してください。

  ・指定更新手続き
    有効期間満了の2か月前から1か月前までの間、更新申請を受け付けます。(審査期間は1か月です。)
    各事業所の有効期間満了日は、別にお知らせします。   

  ・ 変更届出
    変更が生じた日から10日以内に届出が必要です。  

  様式は↓からダウンロードしてください。

  各種申請(指定申請・更新・変更)、加算届の様式について
 

指定事業者リスト


(1)第1号訪問事業(訪問介護従前相当サービス)指定事業者リスト 令和6年2月1日現在

(2)第1号通所事業(通所介護従前相当サービス)指定事業者リスト(PDF/162KB) 令和6年2月1日現在

(3)第1号通所事業(通所型サービスA)指定事業者リスト     令和6年2月1日現在

 

総合事業における多様なサービス(サービスA、B、C、D)に係る事業者及びケアマネ向けの情報

総合事業における多様なサービス(サービスA、B、C、D)に係る事業者及びケアマネ向けの情報については、下記ページをご確認ください。

多様なサービス(サービスA、B、C、D)に係る事業者及びケアマネ向けの情報

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    メールアドレス:kourei@city.izumo.shimane.jp