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国民健康保険料
1.保険料納付義務者
国民健康保険料は世帯を単位として計算しており、納付義務者は世帯主です。
世帯主本人が加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば納付義務者となります。したがって、保険証や通知書などは世帯主あてに送られます。
世帯主本人が加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば納付義務者となります。したがって、保険証や通知書などは世帯主あてに送られます。
2.国民健康保険料
「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の合計額が年間保険料です。
(1)医療給付費分保険料
被保険者の医療給付費にあてられるもので、全ての国民健康保険加入者が対象です。
(2)後期高齢者支援金分保険料
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支援するためにあてられるもので、全ての国民健康保険加入者が対象です。
(3)介護納付金分保険料
介護保険第2号被保険者の保険料で、国民健康保険加入者のうち満40歳以上65歳未満の方が対象です。
3.令和5年度 保険料率
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
---|---|---|---|
所得割 | 7.45% | 2.95% | 2.20% |
均等割 | 26,500円 | 10,100円 | 10,100円 |
平等割 | 19,200円 | 7,400円 | 5,100円 |
限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
満75歳到達月の前月までの月数で医療給付費分と後期高齢者支援金分の保険料を計算しています。
◎令和5年度中に満65歳になる方
満65歳到達の前日が属する月の前月までの月数で介護納付金分保険料を計算しています。
4.計算方法
保険料は世帯単位で計算し、「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」の各保険料を「所得割」「均等割」「平等割」の合計額で決定します。
(1)所得割
加入者の前年中の総所得金額等に応じて計算します。
所得割=(前年中の総所得金額等-基礎控除額(43万円~0円))×保険料率
(2)均等割
加入者1人あたりに決められた金額です。
(3)平等割
1世帯あたりに決められた金額です。
※年度途中に加入や脱退した場合
国民健康保険料は、加入の届出をした月からではなく、資格を取得した月から発生します。加入や脱退の届出は、お早めに市役所保険年金課または各行政センター市民サービス課へお願いします。
・年度途中からの加入 年間保険料 × 加入月から年度末までの月数/12
・年度途中での脱退 年間保険料 × 加入月から脱退月の前月までの月数/12
5.保険料の軽減
世帯主と国民健康保険加入者(被保険者*1)の前年中の所得合計額*2が基準以下の場合は、均等割と平等割が軽減されます。
(1)7割軽減
世帯主と被保険者*1の前年中所得の合計額が
43万円【+10万円×(給与所得者等*3の数-1)】以下の場合
43万円【+10万円×(給与所得者等*3の数-1)】以下の場合
(2)5割軽減
世帯主と被保険者*1の前年中所得の合計額が43万円+(29万円×被保険者数*1)【+10万円×(給与所得者等*3の数-1)】以下の場合
(3)2割軽減
世帯主と被保険者*1の前年中所得の合計額が
43万円+(53万5千円×被保険者数*1)【+10万円×(給与所得者等*3の数ー1)】以下の場合
43万円+(53万5千円×被保険者数*1)【+10万円×(給与所得者等*3の数ー1)】以下の場合
*1被保険者には、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方も含みます。
*2昭和33年1月1日生まれ以前の方は、公的年金所得から15万円を控除します。
*3給与所得者等とは、一定額を超える給与及び公的年金等の収入を受けるものをいいます。
※所得が無い場合も「所得が無い旨の申告」をされないと、保険料の軽減制度の適用が受けられない場合があります。
※ 【】内の計算は世帯主及び世帯の被保険者全員の給与所得者等の人数が2人以上の場合に限ります。
6.未就学児の保険料の軽減
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児の国民健康保険について、「均等割」を5割軽減します。申請は不要です。※所得に応じた保険料の軽減(5.保険料の軽減)の対象となる場合は、軽減後の均等割額をさらに5割減額します。
※令和5年度においては、令和6年3月31日時点で0~6歳の加入者が対象になります。
7.産前産後期間の保険料免除制度
令和5年11月1日以降に出産予定の(または出産された)国民健康保険被保険者の方を対象に、令和6年1月分からの保険料(所得割と均等割)について、出産予定月(または出産月)の前月から、4か月相当分が減額されます。 ※多胎妊娠の方は6か月間が免除の対象期間となります。
(1)対象者
令和5年11月1日以降に出産予定(または出産された)の被保険者の方で、妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含みます)。
(2)免除内容
その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
◆令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。
(例)令和5年11月に出産の場合、令和6年1月分の保険料が減額され、令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。
(3)届出方法
母子健康手帳と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちになって、市役所保険年金課または各行政センター市民サービス課へ届け出てください。
(4)届出時期
出産予定日の6か月前から届け出ができます。また、出産後の届出も可能です。
8.非自発的失業(解雇や雇止めなど)による保険料の軽減制度
解雇や雇止めなどの事業主の都合(非自発的理由)で離職した方については、在職中と同程度の負担で国民健康保険に加入できるように保険料の軽減措置があります。
(1)対象者
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由番号が次の番号に該当する方
11,12,21,22,23,31,32,33,34
(2)軽減内容
対象者本人の給与所得を30/100に減額して保険料を算定します。なお、営業所得や不動産所得など、給与所得以外の所得は軽減対象となりません。
(3)軽減期間
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
(4)届出方
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持って、市役所保険年金課または各行政センター市民サービス課へ届け出てください
<出雲市独自の保険料減免制度について>
自己都合で離職した方でも、疾病によりやむを得ず離職した方は、申請により出雲市独自の保険料減免制度を受けることができる場合があります(非自発的離職者減免)。減免内容と減免期間は、上記(2)(3)と同じです。
申請には、(1)雇用保険被保険者離職票、(2)離職時に労務困難であったことが証明できる診断書または健康保険傷病手当金申請書の写し、が必要となります。
申請には、(1)雇用保険被保険者離職票、(2)離職時に労務困難であったことが証明できる診断書または健康保険傷病手当金申請書の写し、が必要となります。
★国保に加入した際に、疾病によりやむを得ず離職した方で減免申請をされていない方は、対象となる場合がありますので、市役所保険年金課へご相談ください。(国保に加入した年度の最初の納期から2年以内に減免申請されると、加入した年度と翌年度の保険料が減免の対象となります。例えば、令和3年度に国保加入された方は、最初の納期から2年以内に減免申請されると、3年度と4年度が減免の対象となります。最初の納期から2年を経過した場合は、4年度のみが対象となります。)
9.保険料の納付がどうしても困難な場合
納期限までにお支払いが困難な場合は、市役所収納課へご相談ください。
また、特別な事情(被災、倒産、廃業、疾病による国保加入等)により保険料のお支払いが困難になった方は、出雲市独自の保険料減免制度が適用となる場合もありますので、市役所保険年金課へご相談ください。