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法律に基づく指定区域内における出雲市固定資産税の課税免除・不均一課税について
指定区域内において、一定の要件を満たした設備を新・増設したり、施設を設置した場合は「地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例」に基づき、固定資産税について課税免除又は不均一課税の適用があります。
指定区域
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措置事項
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措置範囲
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適用期間
※1
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対象事業等
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適用取得価額
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対象資産※2 | |||
●過疎地域
(旧佐田町・旧多伎町) |
課税免除
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固定資産税
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3年度分
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(A)製造の事業
(B)情報サービス業等 (C)農林水産物等販売業
(D)旅館業(下宿営業を除く) |
○設備又は施設の取得価額の合計額が500万円超 ※対象事業が(A)(D)において資本金の額等が5,000万円を超える場合は下記のとおり (1)5,000万円超1億円以下である法人は1,000万円 (2)1億円超である法人は2,000万円 |
・家屋(建物及びその附属設備)
・償却資産(機械及び装置)
のうち、対象事業の用に直接供されるもの
・土地(対象となる家屋の垂直投影部分) |
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●半島振興対策実施地地域
(旧平田市・旧大社町) |
不均一課税
初年度 0.14%
第2年度 0.35%
第3年度 0.70%
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固定資産税
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3年度分
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※3
(A)製造の事業 (B)情報サービス業等
(C)農林水産物等販売業 (D)旅館業(下宿営業を除く)
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○対象事業の種類が(A)(D)の場合 ・資本金の額が1,000万円以下 ⇒設備又は施設の取得価額の合計額が500万円以上
・資本金の額が1,000万円超5,000万円以下
⇒設備又は施設の取得価額の合計額が1,000万円以上
・資本金の額が5,000万円超
⇒設備又は施設の取得価額の合計額が2,000万円以上
○対象事業の種類が(B)(C)の場合 設備又は施設の取得価額の合計額が500万円以上 |
・家屋(建物及びその附属設備)
・償却資産(機械及び装置)
のうち、対象事業の用に直接供されるもの
・土地(対象となる家屋の垂直投影部分)
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●地域未来投資促進法 促進区域 |
課税免除
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固定資産税
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3年度分
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家屋、構築物、土地の取得価額の合計額が1億円超 【農林漁業関連業種は5,000万円超】 |
・家屋(建物及びその附属設備)
・償却資産(構築物)
のうち、対象事業の用に直接供されるもの
・土地(対象となる家屋の垂直投影部分)
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●地方活力向上地域
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課税免除、不均一課税
○移転型
初年度 課税免除
第2年度 0.35%
第3年度 0.70%
○拡充型
初年度 課税免除 第2年度 0.467%
第3年度 0.933%
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固定資産税
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3年度分
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※5
○事務所 ・調査及び企画部門 ・情報処理部門 ・研究開発部門 ・国際事業部門 ・情報サービス事業部門 ・その他管理業務部門 ○研究所 ○研修所 |
特別償却資産の取得価格の合計額が3,800万円以上 【中小事業者等は1,900万円以上】 |
・家屋(建物及びその附属設備)
・償却資産(構築物、機械及び装置)
のうち、対象事業の用に直接供されるもの
・土地(対象となる家屋の垂直投影部分)
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※1 当該設備を新・増設、若しくは施設を設置した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合は、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3年度分に限り不均一・課税免除を行います。
※2 土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋(建物及びその附属設備)又は構築物の建設の着手があった場合に限ります。
※3 「産業振興促進計画」に適合する旨の出雲市長の確認を受けた事業に限ります。
※4 地域未来投資促進法による地域経済牽引事業計画を策定し、島根県知事の承認を受け、かつ国から適合事業の認定を受けていること。承認については島根県のホームページ(こちら)を確認して下さい。
※5 「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた特定業務施設に限ります。
※5 「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた特定業務施設に限ります。