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過疎地域における固定資産税の課税免除について

「過疎法」の規定により過疎地域として指定された区域『旧佐田町・旧多伎町』において、製造の事業、旅館業及び情報通信技術利用事業の用に供する設備を新設又は増設した場合は「地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除の適用を受けられます。


1 適用となる要件
(1) 指定区域内
 過疎地域「旧佐田町・旧多伎町」
(2) 指定期間内
 令和6年3月31日まで
(3) 青色申告をする法人又は個人
(4) 所定の事業を営む者
  (A) 製造の事業
  (B) 情報サービス業等
  (C) 農林水産物等販売業
  (D) 旅館業(下宿営業を除く)
(5)適用基準額
 設備又は施設について、取得価額の合計額が500万円を超えるものを新設、増築、改築、修繕、または模様替え
 【対象事業(A)(D)の場合は、資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人は1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人は2,000万円とする】
 ※資本金の額が5,000万円超である法人は新築、増設のみ
 ※「設備又は施設」とは、減価償却資産のうち、対象事業の用に直接供されるものに限られる【営業部門の事務室、倉庫など、製造に関連しないものは対象外】

2 課税免除を行う期間
当該設備を新設し、若しくは増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3年度分

3 課税免除の対象となる固定資産
ア 家屋:『建物及びその附属設備』のうち、直接事業の用に供する部分
イ 償却資産:『機械及び装置』 のうち、直接事業の用に供するもの
ウ 土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る) 

4  申請手続きについて
下記の申請書類等を出雲市長(資産税課)に提出してください。
(1) 課税免除(不均一課税)申請書
(2) 申請書付表(新・増設に係る工業生産設備等の明細書)
(3) 法人税申告書 別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」(写)
(4) 法人の定款
(5) パンフレット等
(6) 各種図面(事業所全体の平面見取図、建物の平面図、機械等の配置図)
(7) 建築工事契約書(写)
(8) 建築確認の確認済証(写)(建築基準法第6条第1項の規定による確認済証)
(9) 土地の売買契約書(写)
(10) 土地及び家屋の登記簿(写)
(11) 特別償却を行っていない場合の理由書(原本)
(12) 新設・増設に伴う増加生産額を確認できる書類(決算書(写)等)

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    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6667 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp