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地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除について【資産税課】

出雲市では「地域未来投資促進法」に基づき、島根県および県内全市町村と共同で基本計画を作成し、平成29年9月に、国の同意を得ました。本制度の活用を希望する事業者は、同基本計画に基づき「地域経済牽引事業計画」を作成し、県知事による承認を受けること、かつ国が先進性を確認されていることで、固定資産税の課税免除の適用を受けられます。県知事による承認については、こちらの島根県ホームページを確認して下さい。

 

1 適用となる要件
出雲市全域【「島根県未来投資促進基本計画」で定められた促進区域(島根県全市町村)】

2 対象となる事業分野
 地域の特性を活用する次の(1)~(7)のいずれか
 (1)島根県の機械金属関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
 (2)島根県の電気・電子関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
 (3)島根県の食品関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
 (4)島根県の木材・住宅関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
 (5)島根県のパルプ、繊維、医療関連製造業等の固有技術を活用した成長ものづくり分野
 (6)島根県の情報関連産業の集積を活用した第4次産業革命分野
 (7)島根県の高齢者や従業者の健康に関する情報を活用したヘルスケア分野

3 対象となる資産
家屋もしくは構築物またはその敷地である土地で、その取得価格の合計額が1億円を超えること(農林漁業及びその関連業種は5,000万円)
○家屋は同意日(本市においては平成29年9月29日)から令和7年3月31日までに建てたものであり、そのうち承認事業の用に供するもの(事務所等に係るものを除く)
○償却資産は同意日から令和7年3月31日までに取得した構築物であり、そのうち承認事業の用に供すること
○土地は同意日以後に取得した土地で、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合で、当該家屋の建設部分のみ対象
 
4 課税免除を行う期間
当該施設を設置した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3年度分

5 申請手続きについて
下記の申請書類等を出雲市長(資産税課)に提出してください。
(1) 課税免除(不均一課税)申請書
(2) 申請書付表(新・増設に係る工業生産設備等の明細書)
(3) 法人税申告書 別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」(写)
(4) 法人の定款
(5) パンフレット等
(6) 各種図面(事業所全体の平面見取図、建物の平面図)
(7) 建築工事契約書(写)
(8) 建築確認の確認済証(写)(建築基準法第6条第1項の規定による確認済証)
(9) 土地の売買契約書(写)
(10) 土地及び家屋の登記簿(写)
(11) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)法第24条に規定する承認経済牽引事業に関する計画の内容を示す書類並びに法第13条第4項又は第7項の規定による承認及び法第24条の規定による確認を受けたことを証する書類の写し
(12) 設置に伴う増加生産額を確認できる書類(決算書(写)等)

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    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6667 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp