ここから本文です。

半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税について【資産税課】

「半島振興法」の規定により半島振興対策実施地域として指定された区域『旧平田市・旧大社町』において、製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業及び旅館業の用に供する施設又は設備を新設又は増設した場合は「地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条例」に基づき、固定資産税の不均一課税の適用を受けられます。
 
1 適用となる要件
(1) 指定区域内で 
 半島振興対策実施地域「旧平田市・旧大社町」
(2) 指定期間内に 
 令和7年3月31日
(3) 青色申告をする法人または個人で 
(4) 所定の事業を営む者が
 (A)~(D)の事業を営むもので、設備又は施設の取得が「出雲市産業振興促進計画」に適合したものであることの確認を受けた事業者
 (A)製造の事業
 (B)情報サービス業等
 (C)農林水産物等販売業
 (D)旅館業(下宿業を除く)
(5) 適用基準額を超える額で設備又は施設を取得した場合
  設備又は施設の取得価額の合計額が500万円以上であるものを新設又は増設した場合
【対象事業(A)(D)の場合は、資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする】
※(4)(5)における「設備又は施設」とは、減価償却資産のうち、対象事業の用に直接供されるものに限られる【事務所、福利厚生施設等は対象外】
  
2 不均一課税を行う期間
当該設備を新設し、若しくは増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度以降3年度分

3 不均一課税の対象となる固定資産
ア 家屋:『建物及びその附属設備』のうち、直接事業の用に供する部分
イ 償却資産:『機械及び装置』のうち、直接事業の用に供するもの
ウ 土地:対象となる家屋の垂直投影部分(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る)
 
4 不均一課税の税率
年度 税率
初年度 0.14
第2年度 0.35
第3年度 0.70
 
5 申請手続きについて
下記の申請書類等を出雲市長(資産税課)に提出してください。
(1) (課税免除)不均一課税申請書
(2) 申請書付表(新・増設に係る工業生産設備等の明細書)
(3) 産業振興機械等の取得等に係る確認済証(写)
(4) 法人税申告書 別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」(写)
(5) 法人の定款
(6) パンフレット等
(7) 各種図面(事業所全体の平面見取図、建物の平面図、機械等の配置図)
(8) 建築工事契約書(写)
(9) 建築確認の確認済証(写)(建築基準法第6条第1項の規定による確認済証)
(10) 土地の売買契約書(写)
(11) 土地及び家屋の登記簿(写)
(12) 特別償却を行っていない場合の理由書(原本)
(13) 新・増設に伴う増加生産額を確認できる書類(決算書(写)等)
  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6667 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp