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商品用の軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)の課税免除について

 出雲市では平成24年度から、車両番号標を表示している「商品であって使用しない軽自動車等」について、一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の課税免除を受けることができる制度を実施しています。
 

1.課税免除の対象者

 古物営業法第3条の古物商の許可を受け、古物営業法施行規則第2条第4号の自動車又は第5号の自動二輪車を取り扱うもの(以下、「販売業者」という)

2.対象となる軽自動車等(車両番号標を表示しているもの)

  • 三輪以上の軽自動車
  • 軽二輪(総排気量125cc超~250cc以下)
  • 二輪の小型自動車(総排気量250cc超)
 ※「原動機付自転車」及び「小型特殊自動車」は課税免除の対象外です。

3.車両に関する要件

 以下のア~オの全ての要件を満たしていること

 申請年度の4月1日現在において、販売業者が商品(販売を目的として取得したもの)として所有しているもの
 使用の本拠地又は主たる定置場が市内であって、現に、市内において保有されているもの
 在庫商品として、古物営業法第16条に規定する古物の帳簿等に記載があり、かつ、現に展示されているもので、販売を目的としたもの
 申請年度の4月1日現在において、所有者及び使用者の名義が、課税免除を受けようとする販売業者であること
 軽自動車税(種別割)申告書に記載されている所有形態が「商品車」であること
現在の軽自動車OSSの制度では、所有形態を「商品車」とする車両に係る軽自動車税(種別割)の電子申告はできません。「商品車」の場合は、従来どおり、紙の申告書で申告してください。

※軽自動車OSSについては こちらをクリック

4.車両の用途に関する要件

 車両の用途が以下のいずれかに該当する場合、課税免除の対象外となります。

  • 軽自動車税(種別割)申告書に記載された所有形態が「商品車」以外であるもの又は記入されていないもの
  • リース車、レンタカー等貸付を目的とするもの
  • 試乗又は回送のため使用するもの
  • 社用車として使用するもの
  • 代用車(代車)として使用するもの
  • 取得時の走行距離数と申請年度の4月1日現在の走行距離数の差が100km以上のもの
  • 営業用であるもの(自動車検査証又は軽自動車届出済証の「自家用・事業用の別」の欄に「事業用」と記載されているもの)

5.申請期間・申請先  

申請期間 毎年 4月1日 から 4月10日 まで ※4月10日が土・日曜日の場合は翌月曜日まで
申請先 出雲市役所 本庁 市民税課(2階) 又は 各行政センター 市民サービス課

6.必要書類

(1) 軽自動車税(種別割)課税免除申請書(こちらをクリック(PDF/98KB)
(2) 「古物許可証」の写し
(3)

「自動車検査証」※又は「軽自動車届出済証」の写し

※電子化された自動車検査証(電子車検証)の場合は、「自動車検査証記録事項」の添付が必要です。

(4) 「古物台帳」の写し ※申請車両にアンダーライン等で目印を付けてください。
(5) 「展示状態が分かる写真(展示状況と車両番号が確認できるもの)」及び「申請年度の4月1日現在の走行距離数が分かる写真」をそれぞれ1台につき1枚ずつ
 ※明瞭な写真に限ります。

7.課税免除の決定

 課税免除の申請のあったものについて審査を行い、課税免除に該当するものには「課税免除決定通知書」により、課税免除に該当しないものには「課税免除却下通知書」により通知します。

.実地調査

 課税免除の申請内容確認のため、現地調査、帳簿閲覧等を行う場合があります。

9.取り消し

 課税免除決定を受けたものについて、課税免除の要件に該当しない事実が判明したときは、課税免除を取り消し、「課税免除取消通知書」により通知します。

 

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    財政部 市民税課

    電話番号: 0853-21-6703 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shiminzei@city.izumo.shimane.jp