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軽自動車税について
軽自動車税(種別割)
1.軽自動車税(種別割)の納税義務者について
賦課期日である4月1日現在で、出雲市内に主たる定置場を有する以下の車両の所有者が納税義務者です。
- 原動機付自転車
- 小型特殊自動車
- 三輪以上の軽自動車
- 軽二輪(総排気量125cc超~250cc以下)
- 二輪の小型自動車(総排気量250cc超)
※軽自動車税(種別割)には月割課税の制度はありません。年度途中で廃車・名義変更等の手続きをされた場合でも、その年度の軽自動車税(種別割)は還付されません。
※「原動機付自転車」及び「小型特殊自動車」は使用の有無・公道走行の有無に関わらず、車両を所有していることに対して、軽自動車税(種別割)が課税されます。
※所有権留保車両の場合は、使用者が軽自動車税(種別割)の納税義務者です。
2.軽自動車税(種別割)の税率について
原動機付自転車・軽二輪・二輪の小型自動車・小型特殊自動車
車種 | 税率 | |
---|---|---|
原動機付自転車
|
総排気量50cc以下 又は 定格出力0.6kW以下 ※ミニカーを除く | 2,000円 |
総排気量50cc超~90cc以下 又は 定格出力0.6kW超~0.8kW以下 | 2,000円 | |
総排気量90cc超~125cc以下 又は 定格出力0.8kW超~1kW以下 | 2,400円 | |
ミニカー(総排気量20cc超~50cc以下 又は 定格出力0.25kW超~0.6kW以下) | 3,700円 | |
軽二輪(総排気量125cc超~250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 |
【農耕作業用】
|
2,400円 |
【その他のもの】
フォークリフト、ショベルローダ(ミニバックホウ) など |
5,900円 |
三輪・四輪の軽自動車
車検証の上部中央に記載されている「初度検査年月」(新車新規登録年月)により、適用される税率が異なります。
新車新規登録から13年を経過した三輪以上の軽自動車は「重課税率」が適用されます。
令和5年度の税率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車検証の 初度検査年月 |
平成27年4月以降 |
平成27年3月以前 (右列の重課税率に該当する車両を除く) |
平成22年3月以前 | ||
税率区分 | 新税率 ※1 | 旧税率 | 重課税率 ※2 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 8,600円 | 12,900円 |
営業用 | 6,900円 | 6,600円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 4,800円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,800円 | 3,600円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,900円 | 3,700円 | 4,600円 |
(※1)グリーン化特例による軽課税率が適用される場合があります。
(※2)動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。
グリーン化特例(軽課)
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に新車新規登録された三輪以上の軽自動車のうち、以下の条件(ア)~(ウ)のいずれかを満たす車両は、令和5年度分の軽自動車税(種別割)に限り軽課税率が適用されます。
なお、令和6年度以降は新税率となり、新車新規登録から13年を経過した車両は「重課税率」が適用されます。
グリーン化特例(軽課)の税率 | |||||
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車検証の初度検査年月 | 令和4年4月~令和5年3月 | ||||
税率区分 | (ア)新税率の概ね75%軽減 | (イ)新税率の概ね50%軽減 | (ウ)新税率の概ね25%軽減 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | ー | ー |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | ー | ー | |
営業用 | 1,000円 | ー | ー | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円(乗用営業用に限る) | 3,000円(乗用営業用に限る) |
(ア)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成)
(イ)令和12年度燃費基準90%達成車 かつ 令和2年度燃費基準達成車
(ウ)令和12年度燃費基準70%達成車 かつ 令和2年度燃費基準達成車
【注】(イ)、(ウ)については、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
3.軽自動車税(種別割)の納付について
軽自動車税(種別割)の納期限は毎年 5月31日 です。
※5月31日が土・日曜日の場合は翌月曜日
振替口座の登録をしている場合 → |
市役所から5月中旬に送付する「納税通知書」に記載された税額について、納期限当日に振替を行います。 |
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振替口座を登録していない場合 → |
市役所から5月中旬に送付する「納税通知書(納付書)」で、納期限までに納付してください。 ※納付場所・納付方法については、納付書裏面をご確認ください。 |
※令和5年1月から、軽自動車の車検時の納税証明書提示を原則不要とする「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用が全国一斉に開始されました。これに伴い、口座振替又はスマホ決済アプリで軽自動車税(種別割)を納付された方に対して、令和4年度まで送付していた「車検用納税証明書(ハガキ)」について、令和5年度以降は送付を廃止します。(二輪の小型自動車を除く)
軽JNKSについて詳しくは こちらをクリック
4.車両の取得・廃車・名義変更等の申告手続きについて
車種によって手続き先や必要書類が異なりますので、事前に手続き先へお問い合わせください。
なお、軽自動車税(種別割)には月割課税の制度はありません。年度途中で廃車・名義変更等の手続きをされた場合でも、その年度の軽自動車税(種別割)は還付されません。
車種 | 手続き先 | |
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|
出雲市役所 本庁 市民税課(2階) 又は 各行政センター 市民サービス課 |
TEL 0853-21-6703(本庁) |
三輪以上の軽自動車 |
軽自動車検査協会 島根事務所 (松江市馬潟町68-1) |
TEL 050-3816-3083 |
総排気量125ccを超える二輪車 |
島根運輸支局 (松江市馬潟町43-3) |
TEL 050-5540-2071 |
※「原動機付自転車」及び「小型特殊自動車」の取得・廃車・名義変更等の申告手続きについては こちらをクリック
5.軽自動車税(種別割)の減免・課税免除について
一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)が減免・課税免除されます。
軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日以降、自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
1.軽自動車税(環境性能割)の納税義務者について
三輪以上の軽自動車(取得価額50万円以下の車両を除く)を取得した方
2.軽自動車税(環境性能割)の税率について
課税標準である軽自動車の取得価額に、燃費基準値達成度等に応じた税率を乗じることで税額が決定され、賦課徴収等は県が行います。
詳しくは 島根県のホームページをご確認ください。