○出雲市税等に係る延滞金の減免に関する規則
(平成23年出雲市規則第94号)
改正
平成24年3月30日規則第8号
平成28年3月31日規則第117号
令和元年9月12日規則第28号
(趣旨)
第1条
この規則は、市民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、入湯税及び都市計画税並びに国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の延滞金の減免に関して、地方税法(昭和25年法律第226号)、出雲市国民健康保険条例(平成17年出雲市条例第87号)、出雲市介護保険条例(平成17年出雲市条例第89号)及び出雲市後期高齢者医療に関する条例(平成19年出雲市条例第66号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
出雲市国民健康保険条例(平成17年出雲市条例第87号)
] [
出雲市介護保険条例(平成17年出雲市条例第89号)
] [
出雲市後期高齢者医療に関する条例(平成19年出雲市条例第66号)
]
(延滞金の減免)
第2条
市税等の延滞金を減額し、又は免除できる場合は、次に掲げる場合とする。
(1)
市税等の納付義務者が市税等を免除されるに至ったとき。
(2)
市税等の納付義務者が自然災害その他自己の責めに帰すことのできない事由により納付資力を失ったとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(減免申請等)
第3条
延滞金の減免を受けようとする者は、前条各号に該当する旨を証明するに足る書類を添えて、延滞金減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
ただし、徴税吏員において減免事由を明確に把握できる場合は、延滞金減免決議書(様式第2号)を作成して申請書に代えることができる。
(減免額の決定)
第4条
市長は、前条の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(不承認)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、編入前の町税の延滞金減免規則(平成17年斐川町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第117号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月12日規則第28号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
ただし、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)