○出雲市介護保険料滞納に係る保険給付制限取扱要綱
(平成17年出雲市告示第24号)
改正
平成22年3月31日告示第148号
平成28年3月31日告示第133号
(趣旨)
第1条
この要綱は、市が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までの規定の運用に関し、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
認定 法第27条に規定する要介護認定、法第28条に規定する要介護更新認定、法第29条第2項において準用する法第27条第10項若しくは法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、法第32条に規定する要支援認定、法第33条に規定する要支援更新認定又は法第35条に規定する要介護認定等の特例をいう。
(2)
要介護第1号被保険者等 前号の規定による認定を受けた者又は認定の申請中の第1号被保険者をいう。
(3)
要介護第2号被保険者等 第1号の規定による認定を受けた者又は認定の申請中の第2号被保険者をいう。
(支払方法変更の記載等)
第3条
市長は、法第66条第1項及び第2項の規定により、被保険者証に支払方法変更の記載をしようとする場合においては、要介護第1号被保険者等に対して介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号)により行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づく弁明の機会を付与しなければならない。
この場合において、要介護第1号被保険者等に当該通知をする時期は、次に定めるところによるものとする。
(1)
省令第101条第1項の規定による場合(以下「認定の場合」という。)市長が認定の申請を受理したとき。
(2)
省令第101条第2項の規定による場合(以下「認定以外の場合」という。)市が必要と認めるとき。
2
要介護第1号被保険者等は、前項の規定による通知を受け取った場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、介護保険支払方法変更(償還払い)処分弁明書(様式第2号。以下「支払方法変更処分弁明書」という。)を提出期限までに市長に提出しなければならない。
(1)
法第66条第1項に規定する医療に関する給付を受けることができること。
(2)
法第66条第1項に規定する滞納保険料につき災害その他令で定める特別な事情があること。
(3)
その他保険料を納付することが困難であった事情があること。
3
市長は、支払方法変更処分弁明書が提出期限までに提出がない場合又は受理した支払方法変更処分弁明書を審査した結果、法第66条に規定する支払方法変更の記載の処分を取り止める相当の理由がないと認める場合においては、当該支払方法変更の記載に併せ、要介護第1号被保険者等に介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
この場合において、当該支払方法変更の開始時期は、次に定めるところによるものとする。
(1)
認定の場合 認定の申請の際に市長が交付する資格者証の有効期限の翌日
(2)
認定以外の場合 市長が、被保険者証の提出を求め、当該被保険者証を受理する際に交付する資格者証の有効期限の翌日
4
市長が法第66条第3項の規定により支払方法変更の記載を削除しようとする場合における同項に規定する滞納額の著しい減少の判断は、要介護第1号被保険者等の保険料納付状況等を勘案して個々に判断するものとする。
5
要介護第1号被保険者等は、支払方法変更の記載を受けている場合において法第66条第3項に規定する特別の事情があるときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(要介護第1号被保険者等の保険給付の支払の一時差止)
第4条
市長が法第67条第1項及び第2項の規定により保険給付を一時差し止める場合における保険給付の額は、当該一時差止を行う時点で、要介護第1号被保険者等に係る保険料滞納額(以下「滞納額」という。)が法第66条に規定する支払方法変更に係る保険給付額(以下「償還払い保険給付額」という。)と同額又は多い場合は当該償還払い保険給付額とし、滞納額が償還払い保険給付額より少ない場合は当該滞納額とする。
2
市長は、保険給付の一時差止を行うに当たっては、納付の促進を図るため、期日を定め、当該期日までに滞納額の納付があれば当該一時差止の処分を行わない旨を記載した介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第5号)により要介護第1号被保険者等に通知するものとする。
3
市長は、要介護第1号被保険者等が前項に規定する期日までに滞納額を全額納付した場合には一時差止の処分を行わない。
ただし、要介護第1号被保険者等が納付した滞納額が当該滞納額の全額でない場合における処分については、次に定めるところによる。
(1)
法第67条第1項に規定する当該保険料の納期限から省令で定める期間が経過するまでの間に納付していない滞納額について全額納付した場合においては、一時差止の処分を行わない。
(2)
法第67条第1項に規定する当該保険料の納期限から省令で定める期間が経過するまでの間に納付していない滞納額について一部納付した場合又は納付しなかった場合においては、第1項の規定により一時差し止める保険給付の額は、当該一時差止を行う時点で滞納額が償還払い保険給付額と同額又は多い場合は当該償還払い保険給付額とし、滞納額が償還払い保険給付額より少ない場合は当該滞納額とする。
第5条
市長は、既に保険給付の一時差止の処分をした要介護第1号被保険者等であって一時差止を行って以降繰り返し納付を求めても滞納額を納付しない場合においては、法第67条第3項の規定により、速やかに介護保険滞納保険料控除通知書(様式第6号)により当該要介護第1号被保険者等に通知し、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するものとする。
この場合において、市長は、当該滞納額を控除した後に当該保険給付額に残額があるときは、その残額を当該要介護第1号被保険者等に支払うものとする。
2
市長は、前項の規定により保険給付の額から滞納額を控除する場合において、要介護第1号被保険者等に被保険者証の提出を求め、法第66条第1項又は第2項の規定による支払方法変更の記載を削除するものとする。
(要介護第2号被保険者等の保険給付の一時差止)
第6条
市長は、要介護第2号被保険者等の認定の申請を受理したときは、当該要介護第2号被保険者等が加入する医療保険者に対し、法第68条第5項の規定により、当該要介護第2号被保険者等に係る医療保険各法に規定する保険料又は掛金(以下「医療保険料等」という。)の納付状況その他省令第100条で定める事項について、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第7号)により通知するものとする。
2
医療保険者は、前項の規定による通知を受理した要介護第2号被保険者等について、未納医療保険料等があり法第68条第1項の規定による保険給付差止の記載が必要と認める場合においては、市長に対して介護保険給付の支払一時差止依頼書(様式第8号)により依頼するものとする。
3
市長は、前項の通知を受理した場合、法第68条第1項の規定による保険給付差止の記載をしようとする場合において、当該要介護第2号被保険者等に介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第9号)により行政手続法第13条第1項第2号に基づく弁明の機会を付与しなければならない。
4
要介護第2号被保険者等は、前項の規定による通知を受け取った場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、介護保険支払一時差止等処分弁明書(様式第10号。以下「支払一時差止等処分弁明書」という。)を提出期限までに市長に提出しなければならない。
(1)
法第68条第1項に規定する未納医療保険料等につき、災害その他令で定める特別な事情があること。
(2)
その他未納医療保険料等を納付することが困難であった事情があること。
5
市長は、前項に規定する支払一時差止等処分弁明書が提出期限までに提出がない場合又は受理した支払一時差止等処分弁明書を審査した結果、法第68条に規定する保険給付差止の記載の処分を取り止める相当の理由がないと認める場合においては、当該保険給付差止の記載に併せ、要介護第2号被保険者等に介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第11号)により通知するものとする。
6
医療保険者は、第2項の規定による通知を行った後において、要介護第2号被保険者等が未納医療保険料等を納付した場合等法第68条第2項の規定により当該保険給付差止の記載の削除について市に依頼するときは、介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第12号)によるものとする。
(介護保険給付額減額免除申請等)
第7条
要介護第1号被保険者等は、滞納保険料につき、法第69条第1項ただし書で規定する災害その他特別の事情がある場合は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第13号。以下「減額免除申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2
市長は、減額免除申請書の提出がない場合又は受理した減額免除申請書を審査した結果、法第69条第1項に規定する給付減額等の記載の処分を取りやめる相当の理由がないと認める場合においては、当該給付減額等の記載に併せ、当該要介護第1号被保険者等に介護保険給付減額通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第133号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書
様式第2号(第3条関係)
介護保険支払方法変更(償還払い)処分弁明書
様式第3号(第3条関係)
介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書
様式第4号(第3条関係)
介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書
様式第5号(第4条関係)
介護保険給付の支払一時差止通知書
様式第6号(第5条関係)
介護保険滞納保険料控除通知書
様式第7号(第6条関係)
介護保険要介護認定等申請受理通知書
様式第8号(第6条関係)
介護保険給付の支払一時差止等依頼書
様式第9号(第6条関係)
介護保険給付の支払一時差止等予告通知書
様式第10号(第6条関係)
介護保険支払一時差止等処分弁明書
様式第11号(第6条関係)
介護保険給付の支払一時差止等処分通知書
様式第12号(第6条関係)
介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書
様式第13号(第7条関係)
介護保険給付額減額免除申請書
様式第14号(第7条関係)
介護保険給付額減額通知書