市町村が合併を行う場合、合併しようとする市町村は、合併の方式、合併の期日、新市町村の名称、新市町村の事務所の位置など多くの合併関連事項について、あらかじめ協議を行い、その取り扱いを決めておかなければなりません。これらの協議をする場が、関係市町村によって設けられる合併協議会です。
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