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課税標準の特例について

 地方税法に規程する一定の要件を備える償却資産について、課税標準額の特例が適用され固定資産税が軽減されます。

 特例については以下のようなものがあります。(一例)

資産の名称 特例期間 取得時期 根拠法令

特例措置の適用を受ける者

 内航船舶 期間の定めなし 1/2  なし

第349条の3

第5項

当該船舶の所有者

 中小企業者等が中小企業等経営強化

 法に基づき取得した先端設備

【賃上げ表明あり】

最初の5年度分1/3 

R5.4.1からR6.3.31までに取得

附則第15条

第45項

中小企業者等

【賃上げ表明あり】

最初の4年度分1/3

R6.4.1からR7.3.31までに取得

【賃上げ表明なし】

最初の3年度分1/2

R5.4.1からR7.3.31までに取得

 わがまち特例については、以下の関連情報にあるページをご覧ください。

 

先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について

 市では、市内の中小事業者等の生産性向上につながる先端設備等の設備投資を後押しするため、中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置を行っています。特例措置の適用を受けるためには、先端設備等を取得する前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

 先端設備等の取得年月により特例措置の内容が異なりますので、詳しくは下記の関連ページをご参照ください。

 

  なお、先端設備導入計画の認定については、産業政策課(0853-21-6549)までお問合せください。

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    お問い合わせ先

    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6667 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp