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【固定資産税】わがまち特例について

〇わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)による固定資産税の特別措置について

 ・わがまち特例とは、平成24年度税制改正により、地方税法の定める範囲内で、国が一律に定めていた内容を地方自治体が地域の実情に対応した政策を展開できるように、自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みです。

 

・出雲市におけるわがまち特例について(課税標準の特例)

対象資産

根拠法令

取得時期

特例率

適用期間

地方税法

出雲市税条例

家庭的保育事業の認可を得たものが直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産

349条の3

27項

39条の9

1項

1/2

居宅型保育事業の認可を得たもの直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産

349条の3

28項

39条の9

2項

1/2

事業所内保育事業の認可を得たものが直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産

349条の3

第29

39条の9

3項

 

1/2

水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液を処理する施設

附則第15条

2項第1号

附則第10条

2第1項

R4.4.1

R6.3.31

1/3

公共下水道を使用するものが設置した除害施設

附則第15条

2項第5号

附則第10条

2第2項

R4.4.1

R6.3.31

4/5

都市再生特別措置法に規定する認定事業者が取得した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産

附則第15条

14項

附則第10条

2第3項

H27.4.1

R8.3.31

3/5

5年度分

※特定都市再生緊急整備地域で施行されたもの

1/2

5年度分

津波防災地域づくりに関する法律に基づき新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産

附則第15条

21項

附則第10条

2第4項

H28.4.1

R6.3.31

1/2

4年度分

津波防災地域づくりに関する法律により指定された指定避難施設である家屋の指定避難施設避難用部分

附則第15条

第22項第1号

附則第10条

2第5項

H30.4.1

R6.3.31

2/3

5年度分

津波防災地域づくりに関する法律により指定された協定避難施設である既存家屋の協定避難用部分

附則第15条

第22項第2号

附則第10条

2第6項

H30.4.1

R6.3.31

1/2

5年度分

津波防災地域づくりに関する法律により指定された協定避難施設である新築家屋の協定避難用部分

附則第15条

第22項第3号

附則第10条

2第7項

H30.4.1

R6.3.31

1/2

5年度分

指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産

附則第15条

第23項第1号

附則第10条

2第8項

指定日以降に取得した資産

2/3

5年度分

協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産

附則第15条

第23項第2号

附則第10条

2第9項

指定日以降に取得した資産

1/2

5年度分













太陽光発電設備(再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの)

※出力1000kw未満

附則第15条

25項第1号

附則第10条

2第10項

R2.4.1

R6.3.31

2/3

3年度分

太陽光発電設備(再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの)

※出力1000kw以上

附則第15条

25項第2号

附則第10条

2第14項

R2.4.1

R6.3.31

3/4

3年度分

風力発電設備(認定をうけたもの)
※出力20kw以上

附則第15条

25項第1号

附則第10条

2第11項

R2.4.1

R6.3.31

2/3

3年度分

風力発電設備(認定をうけたもの)
※出力20kw未満

附則第15条

25項第2号

附則第10条

2第15項

R2.4.1

R6.3.31

3/4

3年度分

水力発電設備(認定をうけたもの)
※出力5000kw以上

附則第15条

25項第2号

附則第10条

2第16項

R2.4.1

R6.3.31

3/4

3年度分

水力発電設備(認定をうけたもの)
※出力5000kw未満

附則第15条

25項第3号

附則第10条

2第17項

R2.4.1

R6.3.31

1/2

3年度分

地熱発電設備(認定をうけたもの)
※出力1000kw未満

附則第15条

25項第1号

附則第10条

2第12項

R2.4.1

R6.3.31

2/3

3年度分

地熱発電設備(認定をうけたもの)
※出力1000kw以上

附則第15条

25項第3号 ロ

附則第10条

2第18項

R2.4.1

R6.3.31

1/2

3年度分

バイオマス発電設備(認定をうけたもの)
※出力10000kw以上20000kw未満

附則第15条

25項第1号

附則第10条

2第13項

R2.4.1

R6.3.31

2/3

3年度分

バイオマス発電設備(認定をうけたもの)

※出力10000kw未満

附則第15条

25項第3号

附則第10条

2第19項

R2.4.1

R6.3.31

1/2

3年度分

水防法に規定する地下街等の所有者または管理者が取得した浸水の防止を図るための設備

附則第15条

第28

附則第10条

2第20項

H29.4.1

R8.3.31

2/3

5年度分

子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けたものが特定事業所内保育施設の用に供する固定資産(土地・家屋・償却資産)

附則第15条

第32

附則第10条

2第21項

H29.4.1

R6.3.31

1/2

5年度分

都市緑地法の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人が認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地

附則第15条

第33

附則第10条

2第22項

 

R7.3.31

2/3

3年度分

サービス付き高齢者向け賃貸住宅

附則第15条

8第2項

附則第10条

2第23項

H27.4.1

R7.3.31

2/3を

減額

5年度分

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション

附則第15条

の9の3第1項

附則第10条

2第24項

R5.4.1

R7.3.31

1/3 1年度分
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    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp