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老老介護生活支援サービスについて【高齢者福祉課】

  市では、介護する側もされる側も65歳以上という「老老介護世帯」を対象とし、市の指定事業者が提供する「生活支援サービス」に利用できる「老老介護生活支援サービス利用券」(以下「サービス券」といいます。)を支給しています。 

1 対象世帯

  以下、(1)~(3)の全てに該当する世帯が対象となります
   (1)世帯全員が65歳以上(※世帯状況は実態で判断します。)
   (2)世帯全員が住民税非課税
   (3)世帯の中に要介護1以上の人がいる(※長期入院中や施設入所中の場合は対象となりません。)

2 支給額・枚数

  上限36,000円分(500円券×72枚)/年(1世帯あたり)
       3,000円分(500円券×6枚)/月 
  ※各世帯の支給対象期間に応じて支給枚数を決定し、一括支給します。

3 利用できるサービス

 
種類 サービス内容
家事支援 調理、片付け、買い物代行、洗濯、屋内・屋外掃除、草取り、草刈り、庭木の剪定、除雪 など
家屋等修繕 障子・襖(ふすま)・網戸の張替、建具の修繕、エアコン・換気扇の掃除 など
通院等介助 通院介助、入退院の付き添い、薬の受け取り、買物の付き添い など
 

4 申請から発送までの流れ

  サービス券の支給を受けるには申請手続きが必要です。
 
 <申請>
   ・該当すると思われる世帯には、市から申請の案内を送ります。
 ・申請を希望される人は申請書に必要事項を記入のうえ、市役所(高齢者福祉課又は各行政センター市民サービス課)へ提出してください。
                   ↓
 <審査>
  市で、支給要件に基づき審査を行い、支給可否を決定します。
                   ↓
 <発送>
  支給決定を受けた世帯には、支給決定通知書とともにサービス券を発送します。 

 

5 利用方法


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 ※指定事業者の確認については、サービス券発送時に同封する「出雲市老老介護生活支援サービス利用券 利用ガイド」の指定事業者ページをご確認ください。【利用ガイドは、下記のダウンロードに掲載しています。】
 

6 注意事項

  (1)出雲市が指定した事業者の提供するサービスのみ利用できます。
     ※出雲市の指定事業者以外では利用できません。
  (2)サービス券は、現金と引き換えることはできません。
     また、他人への譲渡や貸与はできません。
  (3)サービス券は、紛失等された場合でも再発行はいたしません。
  (4)受給資格を喪失された場合は、利用期限内であっても残りのサービス券は利用できません。
     残りのサービス券は、高齢者福祉課(市役所本庁2階)へ返却してください。 


 
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    お問い合わせ先

    健康福祉部 高齢者福祉課

    電話番号: 0853-21-6967 FAX番号:0853-21-6974

    メールアドレス:kourei@city.izumo.shimane.jp