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特定非営利活動法人(NPO法人)の事業報告書等の期限内提出について

 毎事業年度初め3か月以内の事業報告書等の提出について

 特定非営利活動法人は、特定非営利活動促進法第29条及び島根県の特定非営利活動促進法施行条例第6の規定により、毎事業年度の初めの3か月以内に、前事業年度の事業報告書等を所轄庁(出雲市)に提出しなければならないことになっています。事業年度が終了された法人のみなさまは、事業報告書等提出時チェック表で事前にご確認のうえ、事業報告書等を提出してください。(チェック表等は、下記「ダウンロード資料」からダウンロードできます。)

※令和6年4月1日からウェブ報告システムでの事業報告書等の提出が可能となります。詳しくは、「特定非営利活動法人の事務手続きのオンライン化について」をご確認ください。

※NPO法人の諸手続きのオンライン化に伴い、令和6年4月1日施行で出雲市特定非営利活動促進法の施行に関する規則が改正されます。この改正により、これまで2部提出を要していた書類については1部提出となります。

事業業報告書等提出書 word(Word/23KB) pdf(PDF/125KB) 提出部数…1部
1)事業報告書  word pdf ・・・1部
2)活動計算書  word pdf ・・・1部
3)計算書類の注記  pdf ・・・1部
4)貸借対照表  word pdf ・・・1部
5)財産目録  word pdf ・・・1部
6)前事業年度の年間役員名簿  word pdf ・・・1部
7)社員のうち10人以上のものの名簿  word pdf ・・・1部
 
・詳しくは、NPO法人諸手続きのガイドブック(島根県ホームページ・外部サイト)をご覧ください。

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    市民文化部 市民活動支援課

    電話番号: 0853-21-6528 FAX番号:0853-21-6299

    メールアドレス:gakushu@city.izumo.shimane.jp