○出雲市保育所等副食費徴収免除事業補助金交付要綱
(令和2年出雲市告示第50号)
改正
令和2年7月17日告示第315号
令和4年2月17日告示第45号
令和5年3月31日告示第142号
令和6年3月31日告示第343号
(趣旨)
第1条
この要綱は、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進するため、市独自に保育所等入所に伴う保護者の経済的負担を軽減することを目的とした出雲市保育所等副食費徴収免除事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
保育所等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。) 第7条第2項から第9項までに規定する認定こども園、幼稚園、保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業をいう。
(2)
教育・保育給付認定子ども 法第20条に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3)
教育・保育給付認定保護者 法第20条に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(4)
第3子以降の児童 教育・保育給付認定保護者が監護する又は監護していた児童であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするもののうち3人目以降の教育・保育給付認定子どもをいう。
(5)
副食費徴収免除児童 次に掲げる要件のいずれかを満たす者をいう。
ア
国基準の副食費徴収免除児童 次に掲げる要件のいずれかを満たす者をいう。
(ア)
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39条。以下「特定教育・保育施設等運営基準」という。)第13条第4項第3号イ(1)又は(2)に規定する年収360万円未満相当世帯に属する子ども
(イ)
特定教育・保育施設等運営基準第13条第4項第3号ロ(1)又は(2)に規定する第3子以降の子ども
(ウ)
保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者である子ども
イ
市基準の副食費徴収免除児童 出雲市第3子以降保育所等副食費徴収免除事業実施要綱(令和元年出雲市告示第144号)により副食費の徴収を免除された児童をいう。
[
出雲市第3子以降保育所等副食費徴収免除事業実施要綱(令和元年出雲市告示第144号)
]
(6)
副食費徴収免除加算単価 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)に定める公定価格単価表により算出した副食費徴収免除加算の単価をいう。
(補助の対象)
第3条
補助金の交付の対象となる事業は、別表に定める事業とする。
[
別表
]
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、別表に定める事業の基準額を合計した額とする。
[
別表
]
2
月途中において、教育・保育給付認定子どもを入所又は退所させた場合における基準額の算定に当たっては、告示に定める公定価格の算定の例によるものとする。
3
1号認定子ども(法第19条第1項に規定する子どもをいう。)において、給食実施日(認定こども園及び幼稚園が教育を提供する日において、副食の全てを提供できる日をいう。)に該当しない日の副食費については補助対象としないこととする。この場合において、基準額の算定に当たっては、基準額に当該月における給食実施日を20で除して得た数を乗じて得た額とする。
4
前2項の場合において算出された額に10円未満の端数がある場合は切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする保育所等(以下「申請者」という。)は、出雲市保育所等副食費徴収免除事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条
市長は、補助金の交付を決定したときは、出雲市保育所等副食費徴収免除事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に対して通知するものとする。
(補助金の変更交付申請)
第7条
前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、申請の内容を変更する場合は、あらかじめ出雲市保育所等副食費徴収免除事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(補助事業の軽微な変更)
第8条
規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、次の各号に掲げるとおりとする。
[
規則第10条
]
(1)
補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2)
補助対象事業の実支出額における総額の20パーセント以内の減額の変更
(3)
前号の場合を除く、補助金の額の変更を伴わない補助対象事業の実支出額の総額の変更
(補助金の概算払)
第9条
補助金は、市長が必要と認めたときは、概算払の方法により交付することができる。
2
補助金の概算払を受けようとする補助事業者は、出雲市保育所等副食費徴収免除事業補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条
補助事業者は、当該年度末までに出雲市保育所等副食費徴収免除事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条
市長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告書等の審査を行い、補助事業の内容が交付決定の際に付した条件等に適合し、適切に実施されたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、出雲市保育所等副食費徴収免除事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に対して通知するものとする。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、令和2年2月12日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2
この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和2年7月17日告示第315号)
この要綱は、令和2年7月21日から施行する。
附 則(令和4年2月17日告示第45号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第142号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月31日告示第343号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種目
内容
基準額
第3子以降の児童の副食費補助事業
保育所等に入所する市基準の副食費徴収免除児童の副食費の費用を免除する事業
対象児童 1月当たり副食費相当額。(当該額が5,500円を超えるときは5,500円とする。)
徴収免除児童の副食費補助事業
保育所等に入所する国基準の副食費徴収免除児童の教育・保育給付認定保護者が負担する副食費の費用を免除する事業
対象児童 1月当たり副食費相当額から副食費徴収免除加算単価を差引いた額。(当該額が700円を超えるときは700円とする。)
様式第1号(第5条関係)
出雲市保育所等副食費徴収免除事業補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
出雲市保育所等副食費徴収免除事業補助金交付決定通知書
様式第3号(第7条関係)
出雲市保育所等副食費徴収免除事業補助金変更交付申請書
様式第4号(第9条関係)
出雲市保育所等副食費徴収免除事業補助金概算払請求書
様式第5号(第10条関係)
出雲市保育所等副食費徴収免除事業補助金実績報告書
様式第6号(第11条関係)
出雲市保育所等副食費徴収免除事業補助金確定通知書