○出雲市訪問看護ステーション支援事業費補助金交付要綱
(平成28年出雲市告示第329号)
改正
平成30年3月23日告示第143号
令和2年3月27日告示第92号
令和2年4月1日告示第141号
令和3年3月10日告示第116号
令和4年3月28日告示第174号
令和6年3月26日告示第95号
(趣旨)
第1条
この要綱は、条件不利地域における訪問看護に取り組む訪問看護ステーションに対して支援することにより、在宅療養生活の継続が可能となる区域の拡大を図り、もって地域包括ケアシステムの構築に資するため、島根県医療介護総合確保促進基金市町村支援事業実施要綱(平成27年10月9日医第763号)及び島根県医療介護総合確保促進基金市町村支援事業費補助金交付要綱(平成27年10月9日医第763号)に基づき、出雲市訪問看護ステーション支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)
]
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
条件不利地域 訪問看護ステーションからの距離や道路事情等の要因により、訪問看護が十分に行き届いていない区域として市長が別に定める地域をいう。
(2)
訪問看護ステーション 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項本文の指定を受けた事業者(法第71条第1項の規定により開設者が指定居宅サービス事業者とみなされた病院及び診療所を除く。)が当該事業を行う事業所をいう。
(補助金の交付額等)
第3条
この補助金の交付額は、訪問看護ステーションが、その所在地から条件不利地域の居宅まで自動車利用でおおむね30分以上を要するサービス利用者に対して実施する訪問看護(同一建物に居住する複数の者を連続して訪問した場合における2人目以降の訪問看護及び医療保険における特別地域訪問看護加算を算定した訪問看護を除く。)の回数に1,500円を乗じて得た額とする。ただし、交付額の上限は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者は、訪問看護ステーション支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(交付の条件)
第5条
この補助金の交付の決定は、次に掲げる事項を条件として付する。
(1)
補助事業の内容を変更する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2)
補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3)
補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4)
補助事業に係る証拠書類等の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿等及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(事業内容の変更等の申請)
第6条
この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更する場合には、市長の定める日までに訪問看護ステーション支援事業費補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2
前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第7条
この補助金は、市長が必要と認めた場合には概算払をすることができる。補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が概算払により補助金の交付を受けようとするときは、訪問看護ステーション支援事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(実施状況の報告)
第8条
補助事業者は、補助事業の実施状況について、訪問看護ステーション支援事業費補助金事業実施状況報告書(様式第5号)により別表に定める期限までに市長に報告しなければならない。
[
別表
]
2
前項に規定するもののほか、市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(実績報告)
第9条
この補助金の実績報告は、次により行うものとする。
(1)
補助事業者は、補助事業が完了したときは、訪問看護ステーション支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(2)
前号の実績報告書は、当該補助事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2
この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成30年3月23日告示第143号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日告示第92号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第141号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第116号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和4年3月28日告示第174号)
1
この要綱中第1条及び第3条の規定は令和4年3月28日から、第2条及び第4条の規定は令和4年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の出雲市訪問診療支援事業費補助金交付要綱の規定及び第3条の規定による改正後の出雲市訪問看護ステーション支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
附 則(令和6年3月26日告示第95号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第8条関係)
実施期間
報告期限
備考
4月
7月20日
年度の途中で事業を中止(廃止)又は完了したときは、当該承認申請書又は実績報告書の提出期日と同日とする。
5月
6月
7月
10月20日
8月
9月
10月
1月20日
11月
12月
1月
2月20日
2月
3月20日
3月
3月31日
様式第1号(第4条関係)
訪問看護ステーション支援事業費補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
訪問看護ステーション支援事業費補助金変更・中止(廃止)承認申請書
様式第3号(第7条関係)
訪問看護ステーション支援事業費補助金概算払請求書
様式第4号(第9条関係)
訪問看護ステーション支援事業費補助金実績報告書
様式第5号(第8条関係)
訪問看護ステーション支援事業費補助金事業実施状況報告書