○出雲市介護保険条例施行規則
(平成27年出雲市規則第90号)
改正
平成30年3月31日規則第9号
平成30年10月1日規則第36号
令和2年5月14日規則第27号
令和2年5月14日規則第28号
令和3年4月1日規則第22号
令和3年4月1日規則第31号
令和3年7月30日規則第49号
令和4年3月28日規則第17号
令和5年3月31日規則第19号
令和6年7月30日規則第41号
出雲市介護保険条例施行規則(平成17年出雲市規則第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、出雲市介護保険条例(平成17年出雲市条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
出雲市介護保険条例(平成17年出雲市条例第89号。以下「条例」という。)
]
(介護認定審査会の合議体)
第2条
出雲市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に設置する合議体(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)の数は、30以内とする。
2
合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。
3
合議体の長に事故があるときは、当該合議体に属する委員のうち、あらかじめ合議体の長が指名する委員が、その職務を行う。
(合議体の会議)
第3条
合議体の会議は、審査会の会長が招集し、合議体の長がその議長となる。
(介護扶助に係る審査判定業務の受託)
第4条
審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を行うことができる。
(被保険者の資格に係る届出等)
第5条
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による届出書の様式は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)とする。
2
省令第25条の規定による届出書の様式は、介護保険住所地特例適用・変更・終了書(様式第2号)とする。
3
省令第26条第2項の規定による申請書の様式は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)とする。
4
省令第27条第1項の規定による申請書の様式は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)とする。
(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)
第6条
介護保険施設は、入所中の被保険者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項及び第2項の規定による被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(介護保険資格者証)
第7条
市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第6号)(以下「資格者証」という。)を交付するものとする。
2
前項の規定による資格者証の有効期限は、2箇月以内とし、当該資格者証に記載した期限とする。
3
市長は、省令第26条第1項の規定による被保険者証の交付に代えて資格者証を交付することができる。
4
前項の規定による資格者証の有効期限は、14日以内とし、当該資格者証に記載した期限とする。
(要介護認定等の申請)
第8条
省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請書の様式は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第7号)とする。
(要介護状態区分の変更申請)
第9条
省令第42条第1項の規定による申請書の様式は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第8号)とする。
(主治医意見書)
第10条
法第27条第6項の規定に基づき主治医の意見を求めるため意見書の提出を依頼された主治医は、主治医意見書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(サービスの種類の変更)
第11条
省令第59条第1項の規定による申請書の様式は、介護保険サービス種類指定変更申請書(様式第10号)とする。
(居宅サービス計画の作成等)
第12条
省令第77条第1項の規定による届出は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第11号)をもって行うものとする。
2
省令第95条の2第1項の規定による届出は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第11号の2)をもって行うものとする。
(居宅サービス等の支給申請)
第13条
被保険者は、法第41条第6項及び法第53条第4項の規定によらず、法第41条第1項、第42条第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第58条第1項及び第59条第1項に規定する居宅サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(特例居宅介護サービス費等の受領委任)
第14条
被保険者は、法第42条第1項、第47条第1項、第54条第1項及び第59条第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第15条
省令第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請書の様式は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第14号)とする。
(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
第16条
省令第75条第1項及び第94条第1項の規定による申請書の様式は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第15号)とする。
(高額介護サービス費等の支給申請)
第17条
被保険者は、法第51条第1項の規定による高額介護サービス費又は法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(負担限度額認定申請等)
第18条
被保険者は、法第51条の3第2項第1号及び第2号に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第2項第1号及び第2号に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第17号)及び同意書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請に基づき負担限度額を承認したときは、介護保険負担限度額認定証(様式19号)を交付するものとする。
(特定負担限度額認定申請等)
第19条
被保険者は、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第5項第1号及び第2号に規定する特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申請に基づき、特定負担限度額を承認したときは、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第21号)を交付するものとする。
(利用者負担減額・免除申請書等)
第20条
被保険者は、法第50条及び第60条の規定により、居宅介護サービス費等の特例を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請に基づき利用者負担の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第23号)を交付するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第21条
要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出したときは、市長は、速やかに、介護保険受給資格証明書(様式第24号)を交付しなければならない。
ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する情報提供ネットワークシステムによる介護保険受給資格情報の確認が可能な場合においては、この限りでない。
(特例居宅介護サービス費等の額)
第22条
法第42条に規定する特例居宅介護サービス費及び法第54条に規定する特例介護予防サービス費の額は、法第41条第4項及び第53条第2項に規定する額とする。
2
法第47条に規定する特例居宅介護サービス計画費及び法第59条に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、法第46条第2項及び法第58条第2項に規定する額とする。
3
法第49条に規定する特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項に規定する額とする。
(準用規定)
第23条
保険料その他の徴収事務については、市税の徴収事務の例による。
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の適用期限)
第23条の2
条例附則第21項の規則で定める日は、令和3年3月31日とする。
[
条例
]
(介護保険料納付証明の申請)
第24条
保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、介護保険料納付証明申請書(様式第25号)を提出しなければならない。
(介護保険運営協議会の組織等)
第25条
介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3
会長は、必要に応じて会議を招集し、議長となる。
4
会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
5
会長は、特に必要があると認められる場合は、委員以外の者を協議会に出席させ、意見を述べさせることができる。
6
協議会に関する事務は、健康福祉部高齢者福祉課において処理する。
(その他)
第26条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第36号)
(施行期日)
1
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正前の様式第9号による用紙で、この規則の施行の際現に存するものは、この規則による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(令和2年5月14日規則第27号)
この規則は、令和2年5月14日から施行する。
附 則(令和2年5月14日規則第28号)
この規則は、令和2年5月14日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日規則第49号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正前の様式による用紙で、この規則の施行の際現に存するものは、この規則による改正後の様式によるものとみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(令和6年7月30日規則第41号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
介護保険資格取得・異動・喪失届
様式第2号(第5条関係)
介護保険住所地特例適用・変更・終了届
様式第3号(第5条関係)
介護保険被保険者証交付申請書
様式第4号(第5条関係)
介護保険被保険者証等再交付申請書
様式第5号(第6条関係)
介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票
様式第6号(第7条関係)
介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)
様式第7号(第8条関係)
介護保険(要介護認定・要支援認定/要介護更新認定・要支援更新認定)申請書
様式第8号(第9条関係)
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書
様式第9号(第10条関係)
主治医意見書
様式第10号(第11条関係)
介護保険サービス種類指定変更申請書
様式第11号(第12条関係)
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
様式第11号の2(第12条関係)
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
様式第12号(第13条関係)
介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費/居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費/施設介護サービス費、特例施設介護サービス費)支給申請書
様式第13号(第14条関係)
介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費支給申請書
様式第14号(第15条関係)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
様式第15号(第16条関係)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
様式第16号(第17条関係)
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
様式第17号(第18条関係)
介護保険負担限度額認定申請書
様式第18号(第18条関係)
同意書
様式第19号(第18条関係)
介護保険負担限度額認定証
様式第20号(第19条関係)
介護保険特定負担限度額認定申請書
様式第21号(第19条関係)
介護保険特定負担限度額認定証
様式第22号(第20条関係)
介護保険利用者負担額減額・免除申請書
様式第23号(第20条関係)
介護保険利用者負担額減額・免除認定証
様式第24号(第21条関係)
介護保険受給資格証明書
様式第25号(第24条関係)
介護保険料納付証明申請書