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特定非営利活動法人の事務手続きのオンライン化について

令和6年4月1日からNPO法人関係手続をオンラインで行うことが可能になります

内閣府は、令和5年3月から、NPO法人(法人設立希望者を含む)が行う各種手続きをオンライン化するシステム(ウェブ報告システム)の運用を開始しました。このことをふまえて、島根県及び出雲市を含む県下市町村(一部除く)では、ウェブ報告システムについて令和6年4月1日から利用開始します

ウェブ報告システムでは、NPO法人(法人設立希望者を含む)が、これまで出雲市に書面で提出していた申請・届出等についてウェブサイトを通じてオンラインで提出することが可能になります

※令和6年4月1日以降も、従来どおり書面での提出も可能です。

システムの主な機能

(1)アカウント管理

システム利用にあたっては、事前のアカウント登録が必要になりますアカウント登録の方法については、島根県が簡易マニュアルを作成していますので、下記リンク先から事前にご確認ください。なお、GビズIDを利用したアカウント登録も可能となります。

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/nonprofit/npo/tetsuzuki/websystem_basicmanual.html

※GビズIDとは、行政手続等において手続を行う法人を認証するための仕組みです。1つのID・パスワードで本人確認書類なしで様々な政府・自治体の法人向けオンライン申請が可能になります。

(2)申請・届出等書類の作成、提出

申請・届出等については、システム上で、(1)ウェブ画面に直接入力し提出する方法、(2)入力支援ツールを利用し提出する方法、(3)法人で作成しているデータで提出する方法があります。※手続きによっては、(1)~(3)のいずれかの提出方法に限定されるものもあります。

操作方法については、内閣府ポータルサイトに操作マニュアルがありますので、下記リンク先をご確認ください。

  • 法人向けマニュアル(基本編)

https://www.npo-homepage.go.jp/about/public-file/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf

  • 法人向けマニュアル(申請届出編)

https://www.npo-homepage.go.jp/about/public-file/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%EF%BC%88%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%83%BB%E5%B1%8A%E5%87%BA%E7%B7%A8%EF%BC%89.pdf

(3)申請・届出等書類の参照

システムを利用することで、過去に作成した申請・届出等書類の参照することができます。

(4)問い合わせ機能

システムの操作については、サポートデスクへの電話や、システム内の問い合わせフォームを利用することができます。

※ページ下部にサポートデスク等のリンクがあります。

 

留意事項について

住民票の写しの提出を要する手続きについて

NPO関係法令の定めにより、設立認証申請、合併認証申請、役員変更届出(変更事由:新任)においては、役員名簿と役員名簿の本人確認情報(氏名・住所)が正しいことを証するため住民票の写しの原本を提出することとなっています。住民票の写しの原本を提出する取扱いについては、ウェブ報告システム利用開始にあわせて、出雲市特定非営利活動促進法の施行に関する規則を改正することにより、法人が希望する役員について出雲市が本人確認情報(氏名・住所)を住民基本台帳ネットワークシステムの閲覧をすることもって替えることができるようになります。

※住民基本台帳ネットワークシステムでの本人情報確認を希望される場合は、確認の都合上、ウェブ報告システム上で法人役員の「生年月日」を回答いただく必要があります。

  •  ウェブ報告システム上では、下記のような申請・届出ページの役員の住所又は居所を証する書面の項目において、「住民基本台帳ネットワークシステムの利用を希望する」というチェック欄がありますので、その箇所にチェックを入れることで利用希望の旨回答できます。

 

※住民基本台帳法関係法令の定めにより、住民基本台帳ネットワークシステムの閲覧範囲に制限があるため、島根県外に住所地がある役員の方は、従来どおり住民票の写しの原本をご提出ください。

住所地が出雲市内

(例:出雲市〇〇町)

住民票の写しの原本提出 省略可

住所地が県内で出雲市外

(例:松江市〇〇町)

住民票の写しの原本提出 省略可

住所地が県外 

(例:鳥取県〇〇市〇〇町)

住民票の写しの原本提出 必要

原本提出を要する書類について

NPO関係法令の定めにより、一部手続きには登記簿謄本の原本を提出することとなっています。登記簿謄本については、従来どおり原本提出をお願いいたします。※出雲市特定非営利活動促進法の施行に関する規則の改正により、令和6年4月1日から、2部提出を要していた書類については、1部提出となります。そのため、登記簿謄本については、原本1部の提出で構いません。

ウェブ報告システムへのアクセス方法

下記リンクからログイン画面やアカウント登録画面にアクセスすることができます。

 

その他について

  • すでにNPO法人ポータルサイトのアカウントをお持ちの法人(貸借対照表の電子公告等のため)については、すでにウェブ報告システムにログインできるようですが、令和6年4月1日までは利用しないようにお願いします。

 

  • アカウント登録には10日前後かかりますので、4月1日など早めに利用になりたい法人におかれましては、事前のアカウント登録をよろしくお願いします。

 

  • ウェブ報告システムの利用開始により、これまで市のホームページで行ってきた認証(設立・定款変更・合併)申請に係る縦覧につきましては、内閣府NPOホームページで行います。

 

  • 認証申請に係る「認証書」については、従来通り書面で通知(郵送)します。

 

  • ウェブ報告システムの利用開始にあたり、島根県作成の「NPO法人諸手続きのガイドブック」が4月1日付で改訂されます。

    ※4月1日以降、下記ホームページに改訂後のデータがアップロードされます。

   NPO法人諸手続きのガイドブック 改訂版(島根県ホームページ・外部サイト)

ウェブ報告システムの入力方法等お問い合わせ先

〇内閣府サポートデスク

 画面操作等に関するご不明点やご質問等は、内閣府サポートデスクへお問い合わせください。

 電話:0120-876-531

 受付時間:9時30分から11時59分、13時から18時15分(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

 

〇内閣府お問い合わせフォーム

 フォームに入力して内閣府サポートデスクへお問い合わせができます。

 

〇内閣府NPOホームページ ウェブ報告システム説明動画

 

NPO法人の手続き一般については、従来通り「出雲市 市民活動支援課」にお問い合わせください。

  連絡先は、下記「このページに関するお問い合わせ先」のとおりです。

 

 

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    お問い合わせ先

    市民文化部 市民活動支援課

    電話番号: 0853-21-6528 FAX番号:0853-21-6299

    メールアドレス:gakushu@city.izumo.shimane.jp