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保有個人情報の開示請求等とは

保有個人情報の開示とは

個人情報とは、個人に関する情報であって、氏名や生年月日、その他の記述などにより、その情報の本人が誰であるかを特定できるものをいいます。

保有個人情報とは、個人情報の中でも、出雲市の職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして保有している公文書に記録されている個人情報をいいます。

どなたでも、出雲市の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。

次のような情報は、開示しないことがあります。

  • 開示することにより本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 本人以外の個人情報であり、開示することにより特定の個人が識別されるか、個人の権利利益を害するおそれがある情報
  • 開示することにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがある情報
  • 市や国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見交換が不当に損なわれたり、特定の者に不当に利益、不利益を及ぼすおそれがある情報
  • 開示することにより市や国等が行う事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報

請求できる方

  • 出雲市が保有する公文書に記録されている個人情報のご本人は、自分に関する個人情報の開示を請求することができます。
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人やご本人から委任状などで委任を受けた代理人(任意代理人)がご本人に代わって請求することもできます。

開示の対象となる個人情報

出雲市の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面および電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして保有している公文書に記録されているものです。

請求の手続き

開示請求は、情報公開コーナー(市役所本庁総務課)の窓口で受け付けています。

開示の請求から開示の実施までの流れは以下のようになります。

 

1 「保有個人情報開示請求書」へ記入する。

「保有個人情報開示請求書」に住所、氏名、お知りになりたい個人情報の具体的な内容(個人情報が記載されている公文書の名称)など必要事項をご記入いただきます。

 

2 請求される個人情報のご本人(または代理人)であることの確認を行う。

〈ご本人が請求する場合〉

本人確認をさせていただきますので、本人確認書類(運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード(マイナンバーカード)等)の提示が必要です。

〈代理人による請求の場合〉

代理人であることを証明するために、次の書類が必要となります。

  • 未成年者の法定代理人による請求の場合、戸籍謄本及び窓口にいらっしゃる方の本人確認書類
  • 成年被後見人等に付された後見人等による請求の場合、当該成年後見に関する登記事項証明書及び窓口にいらっしゃる方の本人確認書類
  • 本人からの委任により、本人開示請求等に関する代理権を与えられた方による請求の場合、委任状、当該請求等に係る本人の本人確認書類及び窓口にいらっしゃる方の本人確認書類

 

3 「保有個人情報開示請求書」を提出する。

上記に記載しているご本人や代理人の確認書類をお持ちください。情報公開コーナー(市役所本庁総務課)で請求書を受理します。

受付時間は、原則として平日の午後9時から正午まで及び午後1時から午後5時までです。

請求日から15日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。

※遠方にお住まいなどで、情報公開コーナー(市役所本庁総務課)へ直接お越しになれない場合には、郵送による請求も受付けしております。その場合もご本人や代理人の確認が必要となります。手続きについては、情報公開コーナー(市役所本庁総務課)へ電話(0853-21-6756)でお問い合わせください。

訂正請求

保有個人情報の開示請求により開示された保有個人情報に事実の誤りがある場合には、開示を受けた日から90日以内に、その訂正、追加又は削除を請求することができます。

出雲市は、請求日から30日以内に訂正するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。

※訂正請求の手続には、必要事項を記入した訂正請求書を提出する必要があります。

利用停止請求

開示請求により開示された保有個人情報が、不適法に取得、保有、利用又は提供されている場合には、開示を受けた日から90日以内に、その利用・提供の停止又は消去を請求することができます。

出雲市は、請求日から30日以内に利用停止するかどうかの決定を行い、その内容を請求者に通知します。

手数料

保有個人情報の閲覧は無料です。

写しの交付を請求された場合は、実費相当額(A3以下1枚あたり白黒10円/カラー50円)を負担いただきます。また、郵送により開示を行う場合は、別途郵送料が必要になります。

決定に不服がある場合

開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する出雲市の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。

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    お問い合わせ先

    総務部 総務課

    電話番号: 0853-21-6756 FAX番号:0853-21-2222

    メールアドレス:soumu@city.izumo.shimane.jp