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国民健康保険 交通事故などでケガをしたとき
交通事故などで、国民健康保険を使って医療機関を受診したときは、市役所保険年金課へ届け出ましょう
交通事故やけんか、他人の犬に咬まれた、食中毒など、ケガや病気の原因が第三者(加害者)の行為によるものであっても、業務や通勤に伴うもの(労災)でなければ国民健康保険を使用して治療を受けることができます。
その場合は市役所保険年金課への届け出が必要です。
「第三者行為による傷病届」を、市役所保険年金課あるいは行政センターの保険担当窓口へ提出してください。
医療費は、一時的に国民健康保険が立て替え、後から加入者(被害者)に代わって第三者(加害者)に請求します。
示談の前にまず届け出ましょう
加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませてしまったりすると、国民健康保険が使えません。
示談をする前に、必ず市役所保険年金課へ届け出てください。
関連情報
第三者求償に関する詳しい説明や届出様式などは「島根県国民健康保険団体連合会」のホームページに掲載されています
島根県国民健康保険団体連合会ホームページ