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返戻された個人番号通知書の窓口での受取について
マイナンバーの個人番号通知書について、「あて所なし」、「転送がかかっていた」、「受取人不在で郵便局での保管期限を経過した」、「受取を拒否した」などのケースは、市民課へ返戻されたのち一定期間保管します。
返戻された個人番号通知書は再度郵送することはありません。
保管中の個人番号通知書は、市民課または各行政センターの窓口にご来庁のうえ受け取っていただくようになります。
窓口で受取される場合は、下記を参照していただき必要書類を持参のうえ受取にお越しください。
◆注 意◆
受取に来られる場合は、事前に市民課へ保管されているかどうか確認のお電話をされたうえで受取にお越しください。(市民課から個人番号通知書の保管のお知らせが届いた方は事前の確認のお電話は不要です。)
窓口受取できる方 |
1.本人または同一世帯の方 2.代理人(法定代理人または任意代理人) |
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受取に必要書類 |
1.受取に来られる方の本人確認書類 A:次の書類から1点・・・ B:Aの書類を持っていない場合は、次の書類から2点・・・ 2.代理権を確認できる書類(同一世帯以外の代理人が来られる場合) 法定代理人の場合 任意代理人の場合 4.返戻分個人番号通知書受領書 下記から様式をダウンロードできますが、受取時に窓口で記入いだいても結構です。 |
受取場所 |
〒693-8530 |
保管期間 |
一定期間を経過した後は、廃棄処分にいたします。 |