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返戻された個人番号通知書の窓口での受取について

マイナンバーの個人番号通知書について、「あて所なし」、「転送がかかっていた」、「受取人不在で郵便局での保管期限を経過した」、「受取を拒否した」などのケースは、市民課へ返戻されたのち一定期間保管します。

返戻された個人番号通知書は再度郵送することはありません。
保管中の個人番号通知書は、市民課または各行政センターの窓口にご来庁のうえ受け取っていただくようになります。
 
窓口で受取される場合は、下記を参照していただき必要書類を持参のうえ受取にお越しください。

◆注 意◆
受取に来られる場合は、事前に市民課へ保管されているかどうか確認のお電話をされたうえで受取にお越しください。(市民課から個人番号通知書の保管のお知らせが届いた方は事前の確認のお電話は不要です。)

 

窓口受取できる方

1.本人または同一世帯の方

2.代理人(法定代理人または任意代理人)
 

受取に必要書類

1.受取に来られる方の本人確認書類

A:次の書類から1点・・・

マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、住基カード(写真付き)、旅券、運転経歴証明書(H24.4.1以降に発行されたもの)、身体障がい者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書・・・など

B:Aの書類を持っていない場合は、次の書類から2点・・・
(1点のみの持参の場合は、窓口での聞き取りをさせていただいて本人確認を行います。)

健康保険証の被保険証(国民健康保険、後期高齢者医療保険、共済保険、社会保険など)、介護保険証、生活保護受給者証、年金手帳・証書、本人名義の預金通帳、民間企業の社員証(写真付き)、学生証、宅地建物取引士証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、敬老手帳・・・など

上記以外の書類をお持ちいただく場合は、市民課へ事前にお問い合わせください。

2.代理権を確認できる書類(同一世帯以外の代理人が来られる場合)

法定代理人の場合
 ・・・戸籍謄本などの法定代理人である資格を証明する書類(出雲市が本籍の方は添付不要です)

任意代理人の場合
 ・・・委任状など(委任状の様式は下記からダウンロードできます)

3.個人番号通知書の該当者の本人確認書類(同一世帯以外の代理人が来られる場合)         

該当の書類は上記1.のAの書類1点か、またはBの書類2点になります。
必ず本人確認書類は原本を預かって来てください。

4.返戻分個人番号通知書受領書

 下記から様式をダウンロードできますが、受取時に窓口で記入いだいても結構です。
 

受取場所
お問い合わせ

〒693-8530
島根県出雲市今市町70番地 出雲市役所 1階 市民課
TEL 0853-21-2315


※ 原則は市民課での受取となりますが、事前にご連絡いただければ各行政センターでも受取が可能ですので、行政センターでの受取を希望される場合は、事前に市民課へご連絡ください。 

保管期間

一定期間を経過した後は、廃棄処分にいたします。

 

 

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    お問い合わせ先

    健康福祉部 市民課

    電話番号: 0853-21-2315 FAX番号:0853-20-0051

    メールアドレス:shimin@city.izumo.shimane.jp