保育料は、原則、各月1日を基準日として、児童と生計を同じくする保護者(父母)の市町村民税の課税状況やひとり親世帯、在宅障がい者世帯などの世帯状況、児童の出生順位、児童の年齢(4 月1 日時点)、保育必要量の区分により算定します。
3歳児以上の保育料は無料です。(0〜2歳児は住民税非課税世帯の場合、保育料が無料となります。) 階層区分は1階層〜19階層(0円〜55,000円)に分かれています。
上記により算定された保育料とは別に、給食費(3歳児以上)や保護者会費、教材費等の負担が必要になる場合があります。
認可保育所の保育料の納付期限は、保育を実施した月の翌月末日(11月分については12月27日)です。(金融機関の休業日に当たるときは原則、翌営業日です。)
認定こども園(保育所部分)及び小規模保育事業施設の保育料の納付期限は、施設にお問い合わせください。
子どもが3人以上いる世帯で、保育所入所児童のうち最年長の子どもが3人目以降の子どもの場合、この最年長の子どもの保育料は半額になります。ただし、同一世帯で保育料の滞納がある場合には、この軽減制度を受けることができません。また、この軽減制度を受けるためには、毎年度申請が必要です。
保育料に関する問い合わせは、保育幼稚園課入園
係 電話:21-6964へお願いします。
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