ここから本文です。

【固定資産税】住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

 新築後10年以上を経過した住宅に一定のバリアフリー改修工事を行い、以下の要件を満たす場合は、申告により、
 その住宅分の翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。
 

適用要件 

 1.65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、もしくは障がいのある方が居住する住宅であること
 2.新築された日から10年以上を経過した住宅であること
 3.令和6年3月31日までに工事を完了すること
 4.バリアフリー改修工事に要した費用が50万円超であること
   ※補助金等を控除した額が50万円超であること。
 5.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

   ※店舗等併用住宅のように住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上であること。
   ※賃貸住宅は対象外です。
 

該当となる改修工事

 1.廊下の拡幅    
 2.階段の勾配の緩和 
 3.浴室の改良 
 4.トイレの改良   
 5.手すりの取付け
 6.床の段差の解消  
 7.引き戸への取替え 
 8.床表面の滑り止め化
 

減税額

 1戸あたり100平方メートル相当分までの固定資産税を、翌年度分に限り3分の1減額
 

申告の方法

 工事完了後3か月以内に、次の書類を本庁の資産税課へ提出してください。
 

必要書類(●は必須、○は該当の方のみ)

  ● バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  ● 適用要件1に該当する居住者の確認書類の写し(次のいずれか)
    ・65歳以上であることがわかるもの(免許証、保険証、マイナンバーカード 等)
    ・要介護認定または要支援認定を受けていることがわかるもの(介護保険被保険者証 等)
    ・障がい者であることがわかるもの(身体障がい者手帳 等)
  ● 改修工事の領収書の写し
  ● 改修工事の明細書の写し
    ※バリアフリー改修工事に要した費用がわかるもの。
  ● 改修箇所の図面および改修前後の写真
  ○ 補助金等の通知書の写し
    ※補助金等の交付を受けられた方のみ。
 

 その他

  ・新築住宅に対する減額措置や、耐震改修工事に伴う減額措置と、重複しての適用はできません。
      ・バリアフリー改修工事に伴う減額措置の適用は、1戸につき1回限りです。


 申告書のダウンロードは下記のページより行ってください。 

  • 印刷する

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6820 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp