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【固定資産税】住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

 平成26年4月1日以前に建築された住宅に一定の省エネ改修工事を行い、以下の要件を満たす場合は、
 申告によりその住宅分の翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。
 

適用要件

 住宅の要件

 ・平成26年4月1日以前に建築された住宅であること。
  ※店舗等併用住宅のように住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上であること。
  ※賃貸住宅は対象外。
 ・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 

省エネ改修の要件

 ・次の1の断熱改修工事、1を含む2~4の断熱改修工事、1を含む断熱改修工事と併せて行う5~8の工事。
  
1.窓の断熱改修工事(必須)   5.太陽光発電装置の設置工事
  2.床の断熱改修工事       6.高効率空調機の設置工事
  3.天井の断熱改修工事      7.高効率給湯器の設置工事
  4.壁の断熱改修工事       8.太陽熱利用システムの設置工事
 ・改修部位が、いずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
 ・断熱改修に係る工事費が60万円超であること。
  または、
断熱改修に係る工事費が50万円超であって、上記5~8の工事費を合わせて60万円超であること。
  ※補助金等を控除した額が60万円超であること。
 ・令和6年3月31日までに工事を完了すること。

減税額

 1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税を、翌年度分に限り3分の1減額。
 ※省エネ改修工事と併せて行った工事により新たに認定長期優良住宅となった場合は、3分の2減額。
 

申告の方法

 工事完了後3か月以内に、次の書類を本庁の資産税課へ提出してください。
 

必要書類(●は必須、○は該当の方のみ)
 ● 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
 ● 改修工事の領収書の写し
 
● 改修工事の明細書の写し
   ※
省エネ改修工事に要した費用がわかるもの。
 ● 増改築等工事証明書
   
建築士事務所登録をしている事務所に所属する建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保
    責任保険法人が発行する、該当となる工事を行ったことの証明書。
 ○ 補助金等の通知書の写し
   ※補助金等の交付を受けられた方のみ。
 ○ 長期優良住宅認定通知書の写し
  
 ※省エネ改修工事と併せて行った工事により新たに認定長期優良住宅となった場合のみ。

  《増改築等工事証明書を発行される方へ》
   様式および記入方法については、下記ページをご確認ください。
   省エネ改修に関する特例措置(国土交通省ホームページ)(クリックすると外部ページに遷移します)
  

その他

 ・新築住宅に対する減額措置や、耐震改修工事に伴う減額措置と、重複しての適用はできません。
 ・省エネ改修工事に伴う減額措置の適用は、1戸につき1回限りです。

  申告書のダウンロードは下記ページより行ってください。

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    お問い合わせ先

    財政部 資産税課

    電話番号: 0853-21-6820 FAX番号:0853-21-6832

    メールアドレス:shisanzei@city.izumo.shimane.jp