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福祉医療費助成制度

 

福祉医療費助成制度

 

 

 医療機関にかかった場合に、医療費の自己負担分を助成する制度です。

 申請は、本庁福祉推進課 または 各行政センター市民サービス課にて行ってください。

 

【対象者】

  出雲市内に居住し、次のいずれかに該当する方。

  または、市外の身体・精神・知的障がい者施設、及び児童福祉施設に入所されている方のうち

  (1)~(6)に該当する方。

 

 

(1)身体障がい者手帳1級または2級の方

(2)療育手帳Aの方   

(3)精神障がい者保健福祉手帳1級の方

(4)身体障がい者手帳3級または4級、かつ、知的障がいで知能指数がおおむね

   50以下の方

    ※別途判定を受けていただく必要があります
(5)身体障がい者手帳3級または4級、かつ、精神障がい者保健福祉手帳2級の方

(6)精神障がい者保健福祉手帳2級、かつ、知的障がいで知能指数がおおむね

   50以下の方
    ※別途判定を受けていただく必要があります。

(7)65歳以上で3か月以上ねたきりの方

    ※対象期間は1年のみとなります

(8)ひとり親家庭の方

   (18歳未満または高校3学年修了までの児童を養育する配偶者のない者

    および当該児童)

 

(9)両親のいない児童

   (18歳未満または高校3学年修了までの児童)

 

●所得要件について

 (1)~(7)のうち、20歳以上の方は所得制限があります。

 また、(8)、(9)の方については、前年分の所得税が非課税の世帯であることが要件になります。

 ただし、税制改正により、前年分の所得税が課税の方でも、改正前の基準で判断し、福祉医療の対象となる場合がありますので、ご相談ください。

 なお、所得審査の対象となる年は、毎年7月に切り替わります。

 所得要件について詳しくは、福祉推進課までお問い合わせください。

 

 

 

【医療機関等にかかる場合】

 

●自己負担額

(1)自己負担額は、『医療費(保険適用部分)の1割』です。

 

 ただし、医療機関での自己負担額は、

 1月・1医療機関あたり次の額(負担限度額)を上限とします。
 

 

 

区  分

入  院

通  院

(A)市民税課税世帯

20,000円

6,000円

(B)市民税非課税世帯

2,000円

1,000円

(C)20歳未満の

   障がい児(者)の方

,000円

,000円

 

 

 

                  

(2)薬局等での自己負担額はありません

    ※薬局等…院外調剤薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう・あんま・

         マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーション

 

 

 ●病院で一旦自己負担分をお支払いただく場合

  次のような場合、一旦自己負担分をお支払いいただく場合があります。

  ただし、後日払戻しの請求ができます。

  手続きの期限は医療費の支払をされた日から2年以内です。

  

  (1)出雲市の福祉医療証が使えない県外医療機関にかかったとき

     【出雲市の福祉医療証が使える県外医療機関については、こちらをご参照ください。】

  (2)福祉医療証の提示を忘れたとき

  (3)コルセットなどの治療用装具の給付を受けたとき

  (4)更生医療や育成医療など他公費負担制度の適用になったとき

 

 

◆払戻しの手続きに必要なもの◆

・領収書

(装具の場合、診断書・証明書・保険の支給決定通知も必要)

・福祉医療証

・口座番号のわかるもの

 

 

【更新の手続き】

  福祉医療証(資格証)の更新手続きは、毎年8月にお願いしております。7月下旬に手続きのご案内を送付いたしますので、期間内に手続きをしてください。

  審査の結果、該当となる方には9月末に新しい医療証(資格証)を郵送します。 

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    お問い合わせ先

    健康福祉部 福祉推進課

    電話番号: 0853-21-6959 FAX番号:0853-21-6598

    メールアドレス:fukushi@city.izumo.shimane.jp