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福祉医療費助成制度
福祉医療費助成制度 |
医療機関にかかった場合に、医療費の自己負担分を助成する制度です。
申請は、本庁福祉推進課 または 各行政センター市民サービス課にて行ってください。
【対象者】
出雲市内に居住し、次のいずれかに該当する方。
または、市外の身体・精神・知的障がい者施設、及び児童福祉施設に入所されている方のうち
(1)~(6)に該当する方。
(1)身体障がい者手帳1級または2級の方 |
(2)療育手帳Aの方 |
(3)精神障がい者保健福祉手帳1級の方 |
(4)身体障がい者手帳3級または4級、かつ、知的障がいで知能指数がおおむね 50以下の方
※別途判定を受けていただく必要があります
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(5)身体障がい者手帳3級または4級、かつ、精神障がい者保健福祉手帳2級の方
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(6)精神障がい者保健福祉手帳2級、かつ、知的障がいで知能指数がおおむね 50以下の方 |
(7)65歳以上で3か月以上ねたきりの方
※対象期間は1年のみとなります
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(8)ひとり親家庭の方 (18歳未満または高校3学年修了までの児童を養育する配偶者のない者 および当該児童) |
(9)両親のいない児童 (18歳未満または高校3学年修了までの児童) |
●所得要件について
(1)~(7)のうち、20歳以上の方は所得制限があります。
また、(8)、(9)の方については、前年分の所得税が非課税の世帯であることが要件になります。
ただし、税制改正により、前年分の所得税が課税の方でも、改正前の基準で判断し、福祉医療の対象となる場合がありますので、ご相談ください。
なお、所得審査の対象となる年は、毎年7月に切り替わります。
所得要件について詳しくは、福祉推進課までお問い合わせください。
【医療機関等にかかる場合】
(1)自己負担額は、『医療費(保険適用部分)の1割』です。
ただし、医療機関での自己負担額は、
1月・1医療機関あたり次の額(負担限度額)を上限とします。
区 分 |
入 院 |
通 院 |
(A)市民税課税世帯 |
20,000円 |
6,000円 |
(B)市民税非課税世帯 |
2,000円 |
1,000円 |
(C)20歳未満の 障がい児(者)の方 |
2,000円 |
1,000円 |
(2)薬局等での自己負担額はありません。
※薬局等…院外調剤薬局、柔道整復施術所、はり・きゅう・あんま・
マッサージ施術所、治療用装具製作所、訪問看護ステーション
●病院で一旦自己負担分をお支払いただく場合
次のような場合、一旦自己負担分をお支払いいただく場合があります。
ただし、後日払戻しの請求ができます。
手続きの期限は医療費の支払をされた日から2年以内です。
(1)出雲市の福祉医療証が使えない県外医療機関にかかったとき
【出雲市の福祉医療証が使える県外医療機関については、こちらをご参照ください。】
(2)福祉医療証の提示を忘れたとき
(3)コルセットなどの治療用装具の給付を受けたとき
(4)更生医療や育成医療など他公費負担制度の適用になったとき
◆払戻しの手続きに必要なもの◆ ・領収書 (装具の場合、診断書・証明書・保険の支給決定通知も必要) ・福祉医療証 ・口座番号のわかるもの |
【更新の手続き】
福祉医療証(資格証)の更新手続きは、毎年8月にお願いしております。7月下旬に手続きのご案内を送付いたしますので、期間内に手続きをしてください。
審査の結果、該当となる方には9月末に新しい医療証(資格証)を郵送します。