ここから本文です。
農地の売買および相続に関する手続きの一部変更について(農地法第3条、農地法第3条の3)【農業委員会事務局】
農地の売買(農地法第3条)および相続(農地法第3条の3)に関する申請・届出の様式等の変更について
令和5年9月1日に農地法施行規則の一部が改正されました。
これに伴い、農地を耕作目的で売買したいとき(農地法第3条許可申請)、農地を相続したとき(農地法第3条の3の届出)の手続きにおいて、権利取得者の国籍等の確認が必要となりました。
したがって令和5年9月1日から、以下のとおり許可申請および届出の様式と添付(提示)書類が変更となります。
つきましては、周知期間を設け、令和5年11月審議分(※1)から、旧様式での申請・届出や(2)本籍または国籍が確認できる書類の添付(提示)がない場合、受付はできませんのでご注意ください。
※1 令和5年11月審議分は、「農地法第3条許可申請」は令和5年10月6日以降の受付分、「農地法第3条の3の届出」は令和5年10月2日以降の受付分のことです。
主な変更内容
・法第3条許可申請書、法3条の3の届出書の様式の一部変更
(国籍等の記載が必要)
・法第3条許可申請、法3条の3の届出における添付(提示)書類の変更
(住民票の写し等、権利取得者の本籍または国籍が確認できる書類の添付または提示が必要)