ここから本文です。
住民投票条例の直接請求について
地方自治法第74条第1項の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定(または改廃)を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、市長は住民から提出された条例案に意見を付けて、議会に議案として提出します。
「島根原子力発電所2号機の再稼働について、市民の意向を問い、市民の意思を的確に反映させる出雲市住民投票条例」の制定に係る直接請求について
「島根原子力発電所2号機の再稼働について、市民の意向を問い、市民の意思を的確に反映させる出雲市住民投票条例」の制定を求める直接請求がありましたので、その経緯について以下のとおりお知らせします。
○ 直接請求の手続経過
請求が有効な場合、市長は住民から提出された条例案に意見を付けて、議会に議案として提出します。
「島根原子力発電所2号機の再稼働について、市民の意向を問い、市民の意思を的確に反映させる出雲市住民投票条例」の制定に係る直接請求について
「島根原子力発電所2号機の再稼働について、市民の意向を問い、市民の意思を的確に反映させる出雲市住民投票条例」の制定を求める直接請求がありましたので、その経緯について以下のとおりお知らせします。
○ 直接請求の手続経過
年月日 | 内容 |
---|---|
令和4年1月4日 | 条例制定請求代表者から市長に代表者証明書の交付申請がありました。 |
令和4年1月11日 | 市長は、請求代表者が出雲市の選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 <告示文書> |
令和4年1月11日から2月11日まで | 条例制定請求代表者による署名収集期間 |
令和4年2月16日 | 条例制定請求代表者から、市選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 |
令和4年3月3日 | 市選挙管理委員会は、署名簿を縦覧に供する期間及び場所について告示しました。<告示文書> 縦覧場所:出雲市役所(出雲市今市町70番地) 縦覧期間:令和4年3月4日から令和4年3月10日まで 縦覧時間:午前8時30分から午後5時まで |
令和4年3月3日 | 市選挙管理委員会は、署名簿を審査し、有効署名総数を告示しました。<告示文書> 署名簿に署名した者の総数:9,287人 有効署名の総数:8,849人 |
令和4年3月4日から令和4年3月10日まで | 市選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間 |
令和4年3月11日 | 市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 署名した者の総数:9,287人 有効署名の総数:8,849人 無効署名の総数:438人 (条例制定請求に必要な署名数:2,835人) |
令和4年3月11日 | 条例制定請求代表者から、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、市長はこれを受理し、告示しました。<告示文書> |
令和4年3月18日 | 市長は、条例案に意見を付けて議会に提出しました。<条例案・意見書> 議第116号「島根原子力発電所2号機の再稼働について、市民の意向を問い、市民の意思を的確に反映させる出雲市住民投票条例」 |
令和4年3月18日 | 市議会は、条例制定請求代表者への意見を述べる機会の付与について、告示しました。<告示文書> 1.日時:令和4年3月23日(水)午後2時 (議事の進行により、時間は変更することがある。) 2.場所:出雲市議会議事堂(出雲市役所本庁6階) 3.事件名:島根原子力発電所2号機の再稼働について、市民の意向を問い、市民の意思を的確に反映させる出雲市住民投票条例 4.意見を述べる者:条例制定請求代表者4名以内 5.意見を述べる時間:1人15分以内 ※傍聴については、出雲市議会ホームページでお知らせしています。 |
令和4年3月25日 | 市議会は、 議第116号「島根原子力発電所2号機の再稼働について、市民の意向を問い、市民の意思を的確に反映させる出雲市住民投票条例」 を否決しました。 |
令和4年3月28日 | 市長は、市議会の審議の結果を告示しました。 <告示文書> 1.提出議案:議第116号「島根原子力発電所2号機の再稼働について、市民の意向を問い、市民の意思を的確に反映させる出雲市住民投票条例」 2.議決年月日:令和4年3月25日 3.審議の結果:否決 |