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【高齢者福祉課】令和6年度事業所評価加算算定基準適合事業所の公表

令和6年度介護報酬改定において、総合事業(通所型サービス)の事業所評価加算は廃止されました。
令和6年4月1日以降、当該加算を算定することはできませんのでご注意ください。

 
○事業所評価加算の概要
 事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を実施している介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス(A6))を行う事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象期間(各年1月1日から12月31日)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における通所型サービス(A6)の提供につき加算を行うものです。

<算定のための基準>
•利用実人員数が10人以上であること。
•評価対象期間における選択的サービスの利用実人員数を当該事業所の利用実人員数で除した数が0.6以上であること。
•評価基準値が0.7以上であること。
※評価基準値=(要支援度の維持者数+改善者数×2)/(評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

令和6年度の基準適合事業所は次のとおりです。
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