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政治活動用事務所に掲示する立札・看板と証票の取扱い
選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
一方で、政治活動のために、公職の候補者等の氏名や氏名が類推できる事項又は後援団体の名称を掲示することは禁止されており、例外的に認められるもののひとつとして、公職の候補者等や後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札・看板の類を掲示する場合については、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会が定める証票を表示すれば、一定の枚数を掲示することができます。(公職選挙法第143条第16項及び第17項)
立札及び看板の類の大きさ等
縦150センチメートル、横40センチメートル以内
縦・横は、2辺の長さを制限したものに過ぎないため、横長にすることもできます。
立札・看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
立体的なもの、ネオンサインなどを使用したものは認められません。
記載内容が選挙運動と認められるものは掲示できません。
掲示できる場所
立札・看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。
選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
掲示できる数
政治活動用事務所ごとの数
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札・看板の類は、通じて(立札・看板の類を合わせて)2枚以内です。
候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札・看板の類を掲示することができます。
掲示できる総数
掲示できる立札・看板の類の総数は、選挙の種類で異なります。
出雲市選挙管理委員会が管理する選挙に係るものについては、以下のとおりです。
交付対象 | 出雲市長選挙 | 出雲市議会議員選挙 |
---|---|---|
公職の候補者等1人 | 6枚 | 6枚 |
同一の公職の候補者等に係る 後援団体のすべてを通じて |
6枚 | 6枚 |
選挙管理委員会が定める証票の表示
出雲市長選挙及び出雲市議会議員選挙に係る公職の候補者等及びその後援団体の政治活動用事務所の立札・看板の類には、出雲市選挙管理委員会が定める証票を表示しなければなりません。
証票には、候補者等・後援団体の別、証票番号、有効期限が印字されています。
なお、そのほかの選挙に係るものについては、以下のとおり各選挙を管理する選挙管理委員会が定める証票を表示しなければなりません。
- 島根県知事選挙及び島根県議会議員選挙に係るもの:島根県選挙管理委員会が定める証票
- 衆議院小選挙区選出議員選挙に係るもの:島根県選挙管理委員会が定める証票
- 参議院鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙に係るもの:鳥取県及び島根県参議院合同選挙区選挙管理委員会が定める証票
- 衆議院比例代表選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙に係るもの:中央選挙管理委員会が定める証票
証票の交付申請等手続
証票の交付申請をする場合
新たに証票の交付を希望される場合は、以下の様式により、出雲市選挙管理委員会に申請してください。
すでに証票が交付されている立札・看板の類のほかに、新たに別の立札・看板の類を設置する場合も、証票の交付申請が必要です。
証票の再交付申請をする場合
証票を破損等した場合には、以下の再交付理由書に交付申請書を添えて、出雲市選挙管理委員会に申請してください。
立札・看板の類を異動・廃止する場合
証票交付済みの立札・看板の類について、交付申請時の届出事項に変更があった場合は、速やかに出雲市選挙管理委員会に異動を届け出てください。
(例)事務所の場所の変更に伴う立札・看板の類の異動、事務所閉鎖等に伴う立札・看板の類の廃止
なお、次の事項に該当する場合は、届出の際に、証票を返還してください。
- 立札・看板の類の掲示をしなくなったとき
- 公職の候補者等又はその後援団体でなくなったとき
- 後援団体を解散したとき
罰則規定
証票の交付枚数や、立札・看板の類の大きさ又は掲示場所などに公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。(公職選挙法第243条)