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福祉用具購入費の申請について ~特定の福祉用具が必要になったときには~
要介護・要支援認定を受けて在宅で生活される方が、対象となる福祉用具(入浴や排泄など貸与になじまない性質のもの)を購入され、市が日常生活の自立を助けるために必要と認めた場合、支給限度基準額(同一年度で10万円)を上限に、購入費の9割~7割を福祉用具購入費として支給(払い戻し)します。
※ 特定福祉用具販売の業者として指定を受けたお店で購入しないと、介護保険が適用になりません。必ず事前にケアマネジャーにご相談ください。
≪ 対象となる福祉用具 ≫
種 目 |
機 能 ま た は 構 造 等 |
・腰掛便座 |
次のいずれかに該当するもの ・和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの ・洋式便座の上に置いて高さを補うもの ・電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ・ポータブルトイレ(居室に置いて利用可能なもの) |
・特殊尿器 |
尿が自動的に吸引されるもので、本人又は介護者が容易に使用できるもの |
・入浴補助用具 |
入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具で、次のいずれかに該当するもの ・入浴用いす ・浴槽用手すり ・浴槽内いす ・入浴台 ・すのこ(浴室内・浴槽内) |
・簡易浴槽 |
空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または排水のために工事を伴わないもの |
・移動リフトのつり具の部分 |
身体に適合し、移動用リフトに連結可能なもの |
・排泄予測支援機器 | 膀胱内の状態を感知し、排尿の機会を居宅要介護者等に通知するもの |
≪ 対象者 ≫
要介護1~5、要支援1・2の認定を受けている方。
≪ 支給申請の方法について ≫
1.福祉用具の購入 |
福祉用具を購入する前に、ケアマネジャーへ相談してください。 対象となる福祉用具で、本人に必要なものであれば、ケアマネジャーが購入の手伝いをします。 |
2.支給申請 |
購入後、費用を払われたら、ケアマネジャーが支給申請書を作成して市へ申請手続きをします。 (領収書の添付や振込口座の確認が必要です。) |
3.福祉用具購入費支給 |
指定された口座へ福祉用具購入費を振り込みます。 ※郵便局、貯蓄口座への振込みはできませんので、 ご注意ください。 |
≪ その他 ≫
申請回数 |
同一年度で1種目1回までです。 ただし、破損や介護の程度が著しく高くなった場合などの特別な事情があって、市が必要と認める場合は再び支給します。 |
申請できる期間 |
領収書の日付から2年間です。 |