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【固定資産税】固定資産税・都市計画税の減免について
下記のいずれかに該当する場合は、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。
減免を受けるには、固定資産税・都市計画税の各納期限までに減免申請書を提出する必要があります。
1.生活保護を受けている人
生活保護法の規定による生活扶助を受けている人が所有する固定資産。
ただし、年度の途中で生活扶助を受けるようになったり、年度の途中で生活扶助を受けなくなったときは、生活扶助を受けている期間に支払う固定資産税のみ減免になります。
2.集会所の減免
集会所として使用している固定資産。
ただし、町内会等へ有償で貸し付けている場合は対象になりません。
3.私道の減免
関係者以外の通行を禁止するような利用制限がなく、誰でも通行できる状態の道路で、以下のいずれかに該当する場合。
(1)建築基準法第42条第1項第5号の規定によって位置の指定を受けた道路。
(2)一つの公道から同じ公道へつながる道路。
(例)
(3)上記以外で、他の公道に面していない2軒以上の家が利用している道路。
(例)
4.用悪水路の減免
2軒以上(公共の用悪水路に排水できる家を除く)が共同で利用する用悪水路。
5.ゲートボール場、公園等の減免
これらに使用されている土地で、町内会等に無償で貸し付け、不特定多数の人が利用できるなどの要件を満たせば減免の対象となる場合があります。
6.災害による減免
火災や地震等の災害により使用不能または復旧不能になった固定資産は、その被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税の一部または全部を減免します。
《注意》
上記の要件を満たしている場合でも、必ず減免になるとは限りません。該当すると思われる方は資産税課にご相談ください。