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空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特定空家等の略式代執行による除却について(多伎町口田儀)
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等について、その所有者等を確知することができない(所有者等不存在)ため、令和6年2月1日付で必要な措置を行うよう公告しました。
しかし、措置の期限までに必要な措置が履行されなかったため、法第22条第10項の規定に基づく、略式代執行により除却を実施します。
1.対象となる建築物
●所在:出雲市多伎町口田儀624-2
家屋番号:624番2
(主である建物の表示)
種類:居宅
構造:木造瓦葺平屋建
床面積:92.13平方メートル
(付属建物の表示)
種類:便所
構造:木造瓦葺平屋建
床面積:2.31平方メートル
●所在:出雲市多伎町口田儀624-1
家屋番号:624番1
(主である建物の表示)
種類:納屋
構造:木造瓦葺平屋建
床面積:26.44平方メートル
2.建物の状態等
- 多伎小学校児童の通学路に指定されている市道田儀上町~越堂線沿いに建ち、西隣家屋と壁が接し、東隣家屋と近接している。
- 建物前面の損傷が激しく、また、屋根の一部は崩落している。
- 市道、東隣家屋への瓦や外壁仕上げ材の剥落、飛散がある。東隣家屋は過去数回、建物に被害を受けている。
- 小動物の住処となっており、ふん尿による悪臭やシロアリの発生など、周辺住民は大変苦慮している。
- 燃えやすい部材等が散乱しており、不審火等による火災が発生した場合、海沿いで風が非常に強いことから延焼が懸念されている。
- 建物東側の市管理道は、安全確保のため、通行止めとしている。
3.代執行の根拠法令
【法第22条第10項(要約)】
必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者(以下、「命令対象者」という。)を確知することができないときは、市町村長は、命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
4.措置の内容
当該建築物の全部を除却する。
5.着手予定日
令和6年11月6日(水曜日) 午前10時00分から(代執行宣言後に着手予定)
※天候等により変更する場合があります。
6.位置図
7.注意事項
- 当該敷地内には作業関係者以外立ち入らないでください。
- 近隣に駐車場はありません。
問い合わせ先
出雲市都市建設部建築住宅課空き家対策室
電 話0853-21-6210
FAX0853-21-6594