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出雲市中小企業者等デジタル化支援補助金について

物価高騰対策として、市内中小企業者等が行う電子化・省力化等の推進にかかる経費の一部を補助します。

※申請は、1事業者につき1回のみです。

 

 1 対象要件

  以下の要件を全て満たす事業者が対象となります。

No. 要件
(1)

 出雲市内で事業を営む中小企業者又はこれと同等と認められる法人等であり、かつ、その事業所等で補助事業を実施すること。

●「中小企業者」とは・・・

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定義する者(下記参照)

業種 中小企業者の要件
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

製造業、上記業種を

除くその他の業種

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
(2) 市税の滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していない者であること。
(4)

電子化支援事業については令和5年度デジタル化促進支援事業補助金または令和6年度デジタル化・省力化等促進支援事業補助金(デジタル化促進支援事業)の交付を受けた者でないこと。

(5) 省力化支援事業については令和6年度デジタル化・省力化等促進支援事業補助金(省力化・省人化促進支援事業)の交付を受けた者でないこと。
(6)

今後も事業継続の意思があること。

【上記の要件を満たしていても、以下の業種を営む事業者等は補助の対象外となります。】

 ・競輪及び競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業

 ・場外馬券売場、場外車券売場、競輪及び競馬等予想業

 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に属する事業

 ・宗教、政治・経済・文化団体が事業を実施する場合

 ・みなし大企業

2 補助内容

  【 補助対象事業 】

 ★次の(1)もしくは(2)のいずれかの事業を選択すること

   (1)電子化支援事業

   業務効率化を目的として既存業務を電子化するために、ソフトウェアやシステムを新たに導入する事業

   ※令和5年度デジタル化促進支援事業補助金の交付または令和6年度デジタル化・省力化等促進支援事業補助金(デジタル化促進支援事業)を受けた事業者等は、電子化支援事業の申請はできません。

≪取組事例≫

●キャッシュレス決済、受発注、見積・請求書・入出金管理など顧客や得意先等との取引を電子化

●顧客や予約、販売状況等の売上を一元管理するシステムの導入

●マーケティングシステムを導入し、顧客属性を可視化し、販売戦略の立案を実施

●飲食店等のテーブルのPOPやメニュー表に印刷されたQRコードを読込み、顧客自身のスマートフォン等からメニューを見たり注文したりできるシステムの導入

●手書きで行っていた帳簿管理を会計ソフトを導入して業務を電子化

   (2)省力化支援事業

   人手不足解消を目的として既存業務を省力化するために、業務用デジタル製品を新たに導入する事業

   ※令和6年度デジタル化・省力化等促進支援事業補助金(省力化・省人化促進支援事業)を受けた事業者等は、省力化支援事業の申請はできません。

≪取組事例≫

●自動配膳ロボットの導入で配膳を自動化することによる顧客対応業務における省力化

●ホテル自動チェックイン機による顧客対応業務における省力化

●券売機やセルフレジ、自動精算機といった機器の導入による顧客対応業務における省力化

●材料投入の自動化設備の導入による製造現場における省力化

●自動倉庫システムを導入して在庫管理業務における省力化

 

  【 補助対象経費 】  

   (1)電子化支援事業

    ・ソフトウェア購入費、使用料

    ・システム作成委託費、改修費、初期設定費

    ・既述したシステムやソフトウェア等を使用するためのハードウェア購入費、リース費

    ・報償費

    ※補助対象期間内でかかった経費のみを対象とします。ただし、補助対象期間内に使用料を年間契約した場合は、最大1年分が対象となります。

    ※パソコン・タブレットの購入費は、ソフトウェア・システムを稼働するうえで必要不可欠(既存のパソコン等のスペックでは対応できない等)な場合に対象となります。

    ※パソコン、タブレットの購入費は、1事業あたり10万円まで、キャッシュレス決済・セルフオーダーシステムは20万円まで、報償費は5万円までが対象となります。

    ※補助対象となる取組は、有料のソフトウェア・システムの導入です。(無料のソフトウェア・システム導入は対象外です。)なお、無料で使用できるソフトウェアに使用料を支払うことで、ソフトウェアの機能拡充を図る場合は、補助対象期間内に使用料を支払った時に限り、補助の対象となります。

   

   (2)省力化支援事業

    ・業務機器購入費、リース費(リース費は、補助対象期間内に支払った経費が対象(最大1年分))

 

  【補助対象とはならない経費(一例)】

   (1)共通

    ・租税公課(消費税及び地方消費税等)、振込手数料

    ・スマートフォン、スマートウォッチ、コピー機等の汎用性の高い機器

    ・役員、従業員等の直接人件費

    ・消耗品費

    ・保守料等のランニングコスト

    ・開業に要する経費

    ・補助事業と同一の事業で、他の制度による金銭的支援を受けた又は受ける見込みのある経費

    ・交付決定日より前の発注、契約等を行った経費

    ・支払いの証拠書類が不適切である等の補助事業の実施に疑義が生じる経費

    ・その他補助事業を実施するにあたって適切ではないと判断される経費

   

   (2)電子化支援事業

    ・ハードウェア(パソコン等)のみの購入

    ・単なるシステムの更新や社内パソコン、タブレットの買い替え

    ・一般的な事務・営業で利用するもの(文書作成ソフトや表計算ソフト等)の購入経費

    ・マウス、USBメモリー、CD-ROM等の汎用性の高い備品(パソコン本体の付属品は除く)

    ・ホームページやECサイトの作成やリニューアル

    ・セキュリティ対策ソフト

 

   (3)省力化支援事業

    ・デジタル製品でないもの(自走式草刈機等)

    ・業務用でないもの(汎用家電に属するもの)

    ・単なる機器の更新、買い替え、既存機器の増設

    ・既存業務が代替されず、単純に生産量を増加させる機器の導入

    ・パソコン、タブレット等の汎用性の高い機器及び付属品

    ・車両

    ・建物付属設備(自動ドア、排煙設備、自動販売機等)

3 補助率等  

 (1)電子化支援事業

  【 補助率 】  補助対象経費の1/2以内

  【上限・下限】  補助金の上限 : 50万円

            補助金の下限 :  5万円

 (2)省力化支援事業

  【 補助率 】  補助対象経費の1/2以内

  【上限・下限】  補助金の上限 : 100万円

            補助金の下限 :   5万円

4 申請受付期間

   令和6年10月21日(月)~令和7年1月8日(水) 午後5時15分【必着】

   ※ただし、予算に達し次第、予告なく終了します。

5 申請方法

  【 申請方法 】  申請に必要な書類及び記入方法を「手引き」でご確認いただき、申請書に必要書類を添えて郵送又は持参してください。

             申請書及び申請要領はこのページの一番下からダウンロードできるほか、市役所、各行政センター、市内商工団体に備え付けています。

  【 提 出 先 】  〒693-8530 出雲市今市町70番地

             出雲市商工振興課(中小企業者等デジタル化支援補助金担当) 行

             ※郵送の際には、封筒に申請者の住所、氏名を必ず記載してください。

             ※封筒・切手などの費用は、申請者でご負担ください。

  【申請書類備付施設一覧】

   ・出雲市役所 本庁4階 商工振興課(今市町70番地)

 

  (以下の施設は書類を備え付けてありますが、問い合わせには対応しておりません。)

   ・出雲市役所 平田行政センター 市民サービス課(平田町951-1)

   ・出雲市役所 佐田行政センター 市民サービス課(佐田町反辺1747-6)

   ・出雲市役所 多伎行政センター 市民サービス課(多伎町小田74-1)

   ・出雲市役所 湖陵行政センター 市民サービス課(湖陵町二部1320)

   ・出雲市役所 大社行政センター 市民サービス課(大社町杵築南1397-2)

   ・出雲市役所 斐川行政センター 市民サービス課(斐川町荘原2172)

   ・出雲商工会議所【出雲商工会館2階】(大津町1131-1)

   ・平田商工会議所(平田町2280-1)

   ・出雲商工会(大社町杵築南1344)

   ・斐川町商工会(斐川町上庄原1749-3)

 

6 交付決定

   申請内容を精査し、適正であれば申請書受領から約2週間程度で交付決定通知を送付します。

7 補助事業の変更や中止

   交付決定を受けた事業者で補助事業の内容や補助対象経費を変更される場合や、事業を中止する場合、「補助事業等計画変更・中止承認申請書(様式第3号)」(以下、「変更承認申請」)の提出が必要です。

  事業計画の内容に変更がある場合は、早めにご相談ください。

  ただし、以下のいずれかに該当する方は変更承認申請の提出はできません。

  ・申請受付完了後の補助金額の増額のための申請書の出し直し(再掲)

  ・既に事業を完了し、実績報告書を提出済みの事業、または、補助金額が確定した事業

  (詳しくは、「手引き」(PDF)をご覧ください。)

8 実績報告書

  補助事業の完了後、完了日から30日以内に実績報告を行っていただきます。

  なお、「補助事業の完了」とは、補助事業に関する発注、納品、支払等が全て完了していることをいいます。

  ≪提出期限≫ 補助事業の完了の日から30日以内又は令和7年3月14日(金)のいずれか早い日まで

  (詳しくは、「手引き」(PDF)をご覧ください。)

9 補助金額の確定

   市が実績報告の内容を確認し、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合、補助金額を確定します。その後、市から「確定通知書」を発送し、補助金確定金額をお知らせいたします。

10 補助金の交付(支払)

   補助金額は確定後、指定された口座へ補助金を振り込みます。

   (振込予定日は市から事前にお知らせします。)

11 その他(留意事項)

   (1)財産処分の制限について

    取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の機械、器具、備品及びその他の財産を購入した場合は、補助事業が終わった後も一定の期間は財産処分が制限されます。

   (2)補助金の不正行為に対する処分について

    次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。

    ・補助事業者が、法令、交付要綱又は法令若しくは交付要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

    ・補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

    ・補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

    ・交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

    ・補助事業者が、暴力団排除に関する制約事項に違反した場合

   (3)検査

    補助事業完了後に実地検査を行うことがあります。実地検査を行う場合は、補助事業の帳簿及び証拠書類など提出が必要となりますので、事業完了年度の年度末から5年間(令和12年3月31日まで)保存してください。

   (4)事業現況調査

    本年度補助金を交付した事業の状況(業況)について、翌年度以降に申請者の皆様に対し、書面調査や現地調査にご協力をお願いすることがありますので、予めご了承ください。

    ※交付決定の取消しをした場合、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じます。

   (5)お問い合わせをされる前に

    お問い合わせをされる前に、「手引き」(PDF/658KB)及び「よくある質問」(PDF)の説明をよくご確認のうえ、お問い合わせください。

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    お問い合わせ先

    出雲市 商工振興課 中小企業係

    電話番号: 0853-21-6541 FAX番号:0853-21-6838

    メールアドレス:shoukou@city.izumo.shimane.jp