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【受付終了】出雲市食品高騰・食品ロス対策給付金事業の実施について
※出雲市食品高騰・食品ロス対策給付金の受付は9月15日(金)をもって終了しました。※
食品価格の高騰により影響を受けている生活者の支援及び食品ロスの削減を図ることを目的として、市内の食品小売事業者が行う消費期限又は賞味期限(以下「消費期限等」という。)が近い食品の値引き販売コーナーの設置及びその他の食品ロス削減の取組に対して、予算の範囲内において出雲市食品高騰・食品ロス対策給付金を給付し、併せて食品ロス削減啓発グッズを無料で配布します。
1 給付金の給付について(申請方法は「4 給付金給付申請及び啓発グッズ注文の手引き」をご確認ください)
1 給付金の給付対象者
市内に常設の実店舗を有し、次のいずれの条件にも該当する消費期限等が近い食品の値引き販売コーナーの設置及びその他の食品ロス削減の取組を実施する食品小売事業者(飲食店、宿泊施設、飲食宅配業者及び移動販売店舗を除く。)に、給付金を給付します。
対象例…スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、パン・菓子小売店、野菜・果実小売店、食肉・鮮魚小売店など
【条件】
(1) 消費期限等が近い食品の値引き販売を含む食品ロス削減事業を積極的に実践すること。
(2) 市が実施する食品ロス削減の取組に賛同し、市が作成する食品ロス削減啓発グッズを店舗内に設置し、市民への啓発に協力すること。
(3) 本給付金事業終了後も、食品ロス削減の取組を継続するよう努めること。
(4) 申請日時点で市税の滞納がないこと。
2 給付額
(1) 食品売場面積が200平方メートル以上で、冷蔵庫又は冷凍庫を使用して消費期限等が近い食品の値引き販売を行う事業者 |
10万円 |
(2) 前号以外の消費期限等が近い食品の値引き販売を行う事業者 | 5万円 |
2 食品ロス削減啓発グッズの無料配布(注文方法は「4 給付金給付申請及び啓発グッズ注文の手引き」をご確認ください)
1 無料配布の対象者
次の条件に該当し、市が実施する食品ロス削減の取組に賛同し、市民への啓発に協力していただける食品小売事業者に、食品ロス削減啓発グッズを無料配布します。
【条件】
(1) 申請日時点で市税の滞納がないこと。
2 配布する啓発グッズ(全14種類)
出雲市のトキのマスコットキャラクター「ミコトッキー」と、食品ロス削減国民運動のロゴマークである「ろすのん」(食品ロスをなくす(non)という意味)を使用した啓発グッズを、全14種類作成しました。
ミコトッキー ろすのん
・啓発グッズの種類・サイズ
啓発グッズ |
種類数 |
サイズ |
(1)食品ロス削減推進店舗ステッカー |
2 |
130mmφ |
(2)陳列棚用ポップ |
4 |
110mm×55mm |
(3)値引商品貼付シール |
2 |
40mmφ |
(4)卓上のぼり |
2 |
60mm×170mm |
(5)店頭用のぼり |
2 |
600mm×1800mm |
(6)B3ポスター |
2 |
364mm×515mm |
・啓発グッズイメージ一覧
以下をご確認ください。
3 申請受付期間
出雲市食品高騰・食品ロス対策給付金の受付は9月15日(金)をもって終了しました。
4 給付金給付申請及び啓発グッズ注文の手引き
給付金給付申請及び啓発グッズ注文の手引きを作成しました。以下を参考に、申請及び注文をお願いいたします。
出雲市食品高騰・食品ロス対策給付金給付申請及び食品ロス削減啓発グッズ注文の手引き(PDF/874KB)
【各種書類】
手引きに記載の書類は以下のとおりです。必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
(1)食品高騰・食品ロス対策給付金給付申請書(Word/22KB)
(2)出雲市食品ロス削減啓発グッズ注文書(Word/24KB)
(3)食品ロス削減への現在の取組に関するアンケート(両面)(Word/22KB)
(4)食品高騰・食品ロス対策給付金事業実施報告書(Word/16KB)
(5)食品ロス削減への取組実施後アンケート(両面)(Word/20KB)
【実施要綱】
出雲市食品高騰・食品ロス対策給付金事業実施要綱(PDF/172KB)
5 主なQ&A
(Q1)郵送での申請の場合、9/15(金)までの消印であれば有効ですか。
(A1)9/15(金)までに到着した書類が有効です。消印日や投函日に関わらず、9/16(土)以降に到着した申請書は無効となりますので、ご注意ください。
(Q2)経営する店舗が複数あります。給付金をもらえるのは1店舗だけですか?
(A2)条件に該当する店舗であれば、複数店舗分の給付金を申請できます。ただし、給付金の申請は店舗ごとに行ってください。
(Q3)給付金の条件には該当しませんが、啓発グッズ配布の条件には該当します。啓発グッズだけの申請は可能ですか?
(A3)可能です。
(Q4)給付申請書の事業の着手・完了年月日(予定)はいつからいつまでとしたら良いですか?
(A4)着手年月日は令和5年8月1日~令和5年9月30日で事業を開始される日付を記載してください。啓発グッズの掲示を令和6年1月までとしていることから、完了年月日は、 令和6年1月31日以降の日付を記載してください。令和6年1月31日以降も食品ロス削減への取組み(啓発グッズの掲示を含む)を実施していただける場合は、令和6年1月31日以降も引き続取り組む旨を記載してください。
(Q5)申請書に押印は必要ですか?また申請書はパソコンで入力したものでも良いですか?
(A5)押印は不要です。申請書はパソコンで入力したものでも、手書きのものでも、どちらでも良いです。
6 問合せ・申請先
〒693-8530 出雲市今市町70
出雲市役所 4階西側 環境施設課 減量推進係
電話番号 0853-21-6988 (平日8:30~17:15) Fax 0853-21-6597