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〔令和5年度〕低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について【子ども政策課】

<最新情報>

 ・ひとり親世帯分以外(住民税非課税世帯)の申請受付はすべて終了しました。
 

 ~その他の給付金のお知らせ~

  ・子育て世帯はぐくみ応援特別給付金(児童1人あたり1万円)については、こちらをご確認ください。

  ・エネルギー・食料品価格等物価高騰低所得世帯支援給付金については、こちらをご確認ください。

  ※住民税非課税世帯(1世帯あたり7万円)、低所得者子育て世帯への加算(児童1人あたり5万円)、

   住民税均等割のみ課税世帯への給付(1世帯あたり10万円)

 

<これまでのお知らせ>

  ・令和6年2月29日をもって、ひとり親世帯分の申請受付は終了しました。

  ・令和5年8月中旬に制度周知のための案内文書を未受給世帯へ発送しました。

  ・令和5年8月1日から申請受付を開始しました。

  ・給付金の制度案内チラシ(PDF/706KB)を掲載しました。

  ・「離婚した方、離婚協議中の方、DV避難中の方へ」を追加しました。

  ・令和5年7月末に給付金支給予定の方へ通知書を発送しました。(下表の区分(5)に該当する方)

  ・令和5年5月末に給付金支給予定の方に対し、5月24日に通知書を発送しました。(下表の区分(1)または区分(4)に該当する方)

 

 

給付金の概要

  食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受けている低所得の子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。受給のために申請が必要な場合と不要な場合があります。

  平成17年(2005年)4月2日以降に生まれた児童(基準を満たす障がい児は20歳未満)を養育し、次の支給対象要件(1)~(6)のいずれかに該当する方が対象となります。

  複数の要件に該当する場合であっても、支給は1回となります。 

 

1.支給対象者
 <ひとり親世帯分>  

申請 区分 要件
申請不要 (1)

令和5年3月分または4月分の児童扶養手当受給者の方

申請必要 (2)

公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※平成16年4月2日以降(基準を満たす障がい児は平成15年3月2日以降)に生まれた児童も対象です。

 令和3年1月から令和3年12月までの年間収入が、下表の収入基準額を下回っている場合に対象です。同一世帯の生計の中心となる扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹等)も収入基準額を下回っている必要があります。

本人 扶養義務者
扶養人数 基準額(年額) 扶養人数 基準額(年額)
0人 3,114,000円 0人 3,725,000円
1人

3,650,000円

1人 4,200,000円
2人 4,125,000円 2人 4,675,000円
3人 4,600,000円 3人 5,150,000円

年間収入には遺族年金等の公的年金や養育費も含みます。

・基準額は、1人増えるごとに475,000円を加算

・扶養親族が16歳以上23歳未満の場合は、 150,000円を加算

・扶養親族が70歳以上(配偶者以外)の場合は、 100,000円を加算

・基準額は、1人増えるごとに475,000円を加算

・扶養親族が70歳以上(配偶者以外)の場合は、 60,000円を加算

 

 

申請必要 (3)

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

 直近(令和5年1月以降の任意の月)の1か月の収入が、下表の収入基準額を下回っている場合に対象です。同一世帯の生計の中心となる扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹等)も収入基準額を下回っている必要があります。(手取り額ではなく総支給額で判断します。)

本人 扶養義務者
扶養人数 月額(参考) 基準額(年額) 扶養人数 月額(参考) 基準額(年額)
0人 259,500円 3,114,000円 0人 310,416円 3,725,000円
1人

304,166円

 3,650,000円 1人 350,000円 4,200,000円
2人 343,750円 4,125,000円 2人 389,583円 4,675,000円
3人 383,333円 4,600,000円 3人 429,166円 5,150,000円

年間収入には遺族年金等の公的年金や養育費も含みます。

・基準額は、1人増えるごとに475,000円を加算

・扶養親族が16歳以上23歳未満の場合は、 150,000円を加算

・扶養親族が70歳以上(配偶者以外)の場合は、 100,000円を加算

・基準額は、1人増えるごとに475,000円を加算

・扶養親族が70歳以上(配偶者以外)の場合は、 60,000円を加算

 

 


 <ひとり親世帯分以外> ※施設等設置者等は対象外(里親は対象) 

申請 区分 要件
申請不要 (4)

出雲市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分以外)」を受給した

(令和4年度給付金の支給算定対象児童分のみ)

申請不要

(一部必要)

(5

令和5年度分の市県民税が非課税の方

 ※申請が必要な方の例

  ・養育している児童が高校生のみのため、児童手当を受給していない方

  ・児童手当を職場から受給している公務員の方   など。

申請必要

(6

 物価高騰の影響を受け、令和5年1月1日以降に家計が急変し、市県民税非課税相当の収入となっている方(手取り額ではなく総支給額で判断します。)

個人住民税(均等割)の非課税相当限度額表

扶養人数 限度額

(注)扶養人数は以下の合計人数です。

 ・同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の者)

 ・扶養親族(16歳未満の者も含む)

 

障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する場合には年間収入2,043,000円(月170,250円)が限度額です。この額を超える場合には、左表の扶養人数に応じた限度額を適用します。

1か月収入(参考)

年間収入
1人 114,833円 1,378,000円
2人 140,000円 1,680,000円
3人 174,750円 2,097,000円
4人 208,083円 2,497,000円

※父母それぞれの収入が非課税相当限度額を下回っていること。

2.支給額
  児童1人当たり一律5万円 【例】対象児童数3人の場合:50,000円×3人=150,000円

3.申請方法

 該当する区分に応じた書類を申請期限までに提出してください。

区分 申請に必要な書類等
ひとり親世帯分
(2)
公的年金等受給者

申請書(請求書)公的年金給付等受給者用(PDF/376KB)

簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(PDF/249KB)

簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(PDF/211KB)※該当者のみ

令和3年中(令和31月~令和312)の収入額が分かるもの(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書、確定申告書、源泉徴収票、営業・農業・不動産事業に係る帳簿などの写し)

共通して必要なもの
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
申請者の受取口座が確認できる書類(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカード)の写し

このほか、戸籍謄本等(児童扶養手当の支給要件が確認できる書類)の提出を求める場合があります。

(3)

家計急変者

申請書(請求書) 家計急変者用(PDF/375KB)

簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)(PDF/263KB)

簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)(PDF/203KB)※該当者のみ

直近(令和51月以降の任意)の1か月の収入額が分かるもの(給与明細書、営業・農業・不動産事業に係る帳簿、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書などの写し)
ひとり親世帯分以外
(5)
住民税非課税
申請書(請求書) ひとり親世帯以外分(PDF/390KB)

※公務員の場合は、申請書に職場(所属庁)での児童手当受給状況の証明が必要です。

※市県民税未申告の場合は、事前に申告をしてください。

共通して必要なもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
申請者の受取口座が確認できる書類(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカード)の写し

(6)

家計急変者

申請書(請求書) ひとり親世帯以外分(PDF/390KB)

簡易な収入見込額の申立書(ひとり親世帯以外用)(PDF/283KB)

直近(令和51月以降の任意)の1か月の収入額が分かるもの(給与明細書、営業・農業・不動産事業にかかる帳簿、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書 などの写し)

  

  申請受付期間    令和5年(2023)8月1日(火)~令和6年(2024)2月29日(木)


4.申請不要な方への支給方法

区分 振込予定口座 備考
(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受給した方
児童扶養手当受給口座
口座を解約されている場合には、振込口座変更の手続きをしてください。

(4)令和4年度の給付金(ひとり親世帯分以外)を受給した方

令和4年度給付金受給口座等
(5)令和5年度の市県民税が非課税の方 児童手当や特別児童扶養手当等の受給口座


5.留意事項
*本給付金の受給を辞退される場合、「受給拒否の届出書」を提出することで受け取りを拒否することができます。
*指定口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、指定口座の変更手続き等をお願いします。
*この給付金は児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
*公的年金等には、遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
*児童扶養手当が所得による支給制限により全額停止になっている方や、児童扶養手当の認定を受けていない方も、児童扶養手当の受給資格・要件を満たしていれば対象となる場合があります。

離婚した方、離婚協議中の方、DV避難中の方へ

 令和5年4月以降に離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」をご自身が受給できる可能性があります。

 配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立等)、ご自身が給付金(ひとり親世帯分)を受給できる可能性があります。

 出雲市の給付金窓口までお早めにご相談ください。

 【チラシ】離婚した(または離婚協議中の)方、DV避難中の方へ(PDF/1MB)

「振り込め詐欺」や「個人情報詐取」にご注意ください!

 ご自宅や職場などに市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
 不審な電話がかかってきた場合には、市または最寄りの警察にご連絡ください。

制度に関するお問い合わせ

こども家庭庁が給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
 *こども家庭庁コールセンター
 *電話番号:0120-400-903
 *受付時間:平日 午前9時から午後6時まで

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    お問い合わせ先

    市役所本庁1階「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口【子ども政策課】

    電話番号: 0853-21-6644 FAX番号:0853-21-6413

    メールアドレス:kodomo@city.izumo.shimane.jp