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中山間地域において令和5年4月から高齢者福祉タクシーを 利用できる世帯の要件が変わりました
出雲市では、バス停留所などが近くになく外出に不便を感じている高齢者に対して、 タクシーの利用料金の一部を助成することにより、
生活の利便性の向上や、社会参加を促進することを目的に「高齢者福祉タクシー事業」を実施しています。
この度、市内のどこに住んでも安心して暮らせる地域づくりを応援するため中山間地域において距離要件を緩和いたしました。
〔中山間地域とは〕
島根県中山間地域活性化基本条例施行規則第2条に規定する次の15地区※になります。
上津、稗原、朝山、乙立、西田、鰐淵、東、北浜、佐香、伊野、大社、荒木、遙堪、日御碕、鵜鷺
(高齢者等外出支援サービス事業及び出雲市斐川まめながタクシー外出支援事業の対象地域を除きます。)
〔変更内容〕
これまで : 全ての地域において自宅から最寄りの駅又はバス停留所まで「500m以上」の距離がある世帯が対象となっていました。
令和5年4月以降 : 中山間地域においては自宅から最寄りの駅又はバス停留所まで「200m以上」の距離があれば対象の世帯となります。
(中山間地域以外の地域は「500m以上」のままです。)
〔リンク先〕
高齢者福祉タクシーのサイトは、こちらをクリックしてください。