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令和5年1月寒波による水道料金・下水道使用料の特別減免について

 令和5年1月に発生した寒波の影響により、水道管等の凍結破損による漏水が発生しました。
 市民の皆さまには、ご自宅等の漏水確認や節水にご協力いただいたことに感謝申しあげます。
 出雲市上下水道局では、今回の寒波による漏水について、水道料金・下水道使用料の特別減免を下記のとおり実施することとしました。
 下記の1.減免対象に該当される場合には、申請書をご提出ください。
 なお、今後も寒波が到来する可能性がありますので、上下水道局ホームページを参考に、水道管の凍結防止対策を引き続きお願いします。

1.減免対象

 ○令和5年1月寒波による水道管等の凍結破損により漏水し、水道、ガス、電気設備等の専門業者で修理された場合。自己修理は減免の対象にはなりません。

2.減免内容

 水道料金については、凍結破損により漏水した月の使用水量(令和5年2月、3月検針分のいずれか1期)から、前年同月の使用水量(通常の使用水量)を差し引いた水量(推定漏水量)の2分の1を減免します。
 下水道使用料については、漏れた水が下水道に流入していない場合は、推定漏水量の全てを減免します。
 【減免水量の計算方法例】
   ・減免対象月の使用水量   =100㎥・・・A
   ・前年同月の使用水量    = 40㎥・・・B
    ⇒推定漏水量(A-B)  = 60㎥・・・C
    ⇒水道の減免水量(C/2)= 30㎥・・・D
    ⇒下水道の減免水量(=C)= 60㎥・・・E
  ○減免後の使用水量
   ・水道(A-D)      = 70㎥
   ・下水道(A-E)     = 40㎥

3.注意点

 減免審査結果は、修理後の検針結果を確認してからお知らせします。(4月以降となる場合もあります)
 また、減免後の料金でお支払いいただく場合と、お支払い後に減免額を返金する場合があります。

4.減免の対象にならない場合

 ○漏水発生後のメーター検針時の使用水量が前年同月の使用水量より少ない場合
 ○漏水発生後のメーター検針時の使用水量が基本水量の範囲内の場合
  (使用期間1か月=8㎥、2か月=16㎥)
 ○漏水修理が完了していない場合

5.申請に必要なもの

 (1)水道料金・下水道使用料特別減免申請書(このページの末尾からダウンロードできます)
    申請書は、上下水道局、東部上下水道事務所、西部上下水道事務所の窓口にも設置しています。
    ・修理費用の請求書又は領収証をお持ちの場合   ⇒ 写しを添付してください。
    ・修理費用の請求書又は領収証をお持ちでない場合 ⇒ 修理業者の記名・証明印をお願いします。
 (2)修理箇所の写真(修理後の写真)

6.申請期限

 令和5年4月28日(金曜日)

7.申請書の提出先

 《郵送提出》
  〒693-0068 出雲市姫原2丁目9-1 出雲市上下水道局 営業総務課 料金係 宛
 《直接提出》
  ○出雲市上下水道局(営業総務課)
  ○東部上下水道事務所
  ○西部上下水道事務所(湖陵行政センター内)
 《E-mal提出》
  「madoguchi@izumo-water.jp」までお送りください。
  ※申請に必要な特別減免申請書、修理費用の請求書又は領収証、漏水箇所の写真は、すべて添付ファイルとしてください。

8.問合せ

 ○出雲市上下水道局 営業総務課 料金係 0853-21-3511
           東部上下水道事務所 0853-63-5554
           西部上下水道事務所 0853-43-1211

 ※斐川地域、島村町の方は、下記へお問合せください。
 ○斐川宍道水道企業団 0853-72-8215 ⇒ 斐川宍道水道企業団のホームページへ移動する
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    お問い合わせ先

    上下水道局 営業総務課

    電話番号: 0853-21-3511 FAX番号:0853-22-3988

    メールアドレス:wb-eigyou@city.izumo.shimane.jp