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令和5年度保育所入所申込みの受付について
令和5年度の出雲市認可保育所・認定こども園(保育所部分)・小規模保育事業施設(合わせて「保育所」といいます。)の入所申込みを、市役所保育幼稚園課、各行政センターで受け付けます。また、郵送による受付も行います。申込みに必要な書類は、郵便物の追跡ができる郵送方法(簡易書留・特定記録郵便など)で提出してください。
※令和6年度保育所入所申込希望の方は、下記の「関連リンク情報」令和6年度保育所入所申込の受付についてをご覧ください。
1 入所申込みに必要な書類 下記[1]・[2]・[3]より該当する書類を提出してください。
[1]必ず提出が必要な書類
書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 |
「教育・保育給付認定申請書兼入所申込書」(PDF) 「教育・保育給付認定申請書兼入所申込書」(Excel) |
・児童一人につき1枚必要です。 |
2 | 「同意書兼誓約書」 (PDF) | ・保護者(父母、または祖父母等の扶養義務者)それぞれの署名が必要です。 |
3 | 「個人番号(マイナンバー)申告書」 (PDF) |
・窓口で提出する場合、個人番号確認書類及び身元確認書類を確認します。 ・郵送で提出する場合、個人番号確認書類及び身元確認書類の写しの添付が必要です。 |
[2]保育を必要とする事由を証明する書類
下記の保育を必要とする事由ごとに、父母、同居の65歳未満祖父母について提出してください。
※同居祖父母については、保育を必要とする事由がなくても入所の申込みはできますが、選考上の優先度が下がります。
※同居祖父母については、保育を必要とする事由がなくても入所の申込みはできますが、選考上の優先度が下がります。
保育を必要とする事由 | 書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 月48時間以上の就労 |
「就労(予定)証明書」(PDF) 「 就労(予定)証明書」(Excel) |
・証明日から3か月を経過した証明書は受付できません。 ・就労「予定」で提出された場合、就労開始後に「就労中」の証明書の再提出が必要です 。 |
2 | 産前産後 |
「保育を必要とする事由申立書」(PDF) + 「母子健康手帳(コピー)」 |
・保護者名と出産予定日が確認できる部分をコピーし、提出してください。 |
3 | 疾病・負傷・障がい |
「保育を必要とする事由申立書」(PDF) +
「診断書」(PDF)又は「各種障がい者手帳(コピー)」
|
・診断書は出雲市所定の様式での提出が必要です。 |
4 | 親族の介護・看護 |
「保育を必要とする事由申立書」(PDF) + |
・診断書は出雲市所定の様式での提出が必要です。 |
5 | 災害復旧 |
「保育を必要とする事由申立書」(PDF) + 「り災証明書」 |
ーーーーーーーーーー |
6 |
求職活動 (起業準備を含む) |
「求職活動報告書」(PDF) 「求職活動報告書」(Excel) + 「求職活動・起業準備を証する書類」 |
ーーーーーーーーーー |
7 | 就学・職業訓練 |
「保育を必要とする事由申立書」(PDF) + 「学生証(コピー)」もしくは「在学を証明できる書類」又は「職業訓練を受講していることが分かる書類」 + 「カリキュラム(コピー)」 |
・申込時に就学していない場合は、合格通知書を提出してください。 ・カリキュラムは、受講期間及び受講時間の分かるものを提出してください。 |
8 | 児童虐待・DV | ーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーーー | ・保育幼稚園課へご相談ください。 |
9 | 市が特に認める場合 | ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー | ・保育幼稚園課へご相談ください。 |
[3]その他書類
書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 「認可保育所用第3子以降保育料減免申請書 」(PDF) | ・申請児童が3歳児未満で第3子以降の場合提出が必要です。 |
2 | 「別居している負担額算定基準者申請書」(PDF) | ・別居していても扶養者として含まれる兄弟姉妹がいる場合提出が必要です。 |
3 | 「保育所入所希望変更届」(PDF) | ・希望保育所を変更する場合提出してください。 |
4 | 「保育所入所申込取下届」 (PDF) | ・申込を取り下げる場合提出してください。 |
5 | 「保育所入所内定辞退届」 (PDF) | ・内定を辞退する場合提出してください。 |
※入所申込に必要な書類の詳細は、令和5年度保育所入所の手引をご覧ください。
2 保育を受けられる時間(保育必要量)
保育認定と一緒に保育を受けられる時間(以下、「保育必要量」といいます。)の認定を行います。
保育必要量には、「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類があります。
・ 「保育標準時間」の認定を受けた場合 ⇒ 1日に最大11時間の保育所利用が可能
・ 「保育短時間」の認定を受けた場合 ⇒ 1日に最大 8時間の保育所利用が可能
ただし、延長保育を利用する場合はそれ以上利用可能
保育必要量は、保護者の保育を必要とする事由や就労時間などにより認定します。
なお、「保育標準時間」に該当する方であっても、「保育短時間」の認定を希望される場合は、「保育短時間」として認定します。
各保育所で定める利用時間から外れた時間を利用する場合は、延長保育となります。
【利用時間のイメージ(例)】

上図(例)のような開所時間の保育所の場合、
「保育短時間」認定のお子さんが9:30~17:30まで利用した場合、16:30~17:30の時間は、延長保育の利用となります。
※ 上図は一例です。各施設によって開所時間や延長保育の有無等は異なります。
3 出雲市認定保育所・企業主導型保育事業
上記とは別に、出雲市には市が認めた認定保育所、国の事業である企業主導型保育事業を実施している保育施設があります。申込み等は、下記関連情報の「出雲市認定保育所・企業主導型保育事業一覧」をご確認いただき、直接各施設へお問い合わせください。