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市政提案(新型コロナウイルスに関しての情報開示について)

受付日 令和4年(2022)
6月27日
回答日 令和4年(2022)
7月11日
担当課 健康増進課
 意見の内容


 また感染が多くなりました。依然として市民に情報が伝わりません。今まで一貫して、接触者が把握されているとの理由で、どのような場所で、どのようなことが原因で感染したのかが全く分かりません。
 感染防止の観点から、市民は、どこで、どうして増えたのかを知ることが感染抑止になるのではないでしょうか。
 

 回答の内容


 新型コロナウイルス感染症の情報については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第16条の規定により、都道府県知事が情報の公表を行うものとされています。感染症患者が確認された場合は、県においてホームページや記者会見などを通じて感染者数や集団感染(クラスター)の発生状況などが公表されています。したがって、市から市民の皆さまへの情報提供は、県が公表した範囲内となります。
 感染拡大防止のためには、それぞれの立場で、できることを実践することが大切です。市としては、引き続き、県をはじめとする関係機関と連携し、感染拡大防止に向けて取り組んでまいりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
 

 

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