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(1)以下の要件を全て満たす事業者が対象となります。
No. |
要件 | ||||||||||
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(1) | 出雲市内に主たる店舗・工場・事業所・支店を有する事業者であることかつその事業所等で補助事業を実施すること。 ●「中小企業者」とは 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定義する者(下記参照)
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(2) | 次のいずれかの給付金等を受給、もしくはいずれかの売上高の減少要件にあてはまること ア 事業復活支援金 イ 島根県中小企業等事業継続特別給付金 ウ 島根県飲食店等事業継続特別給付金 エ 島根県飲食店等時短要請協力金 オ 出雲市中小企業者等事業継続支援給付金 カ 出雲市中小企業者等事業復活支援給付金 キ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和3年1月から申請前月までの間の任意の1月の売上が、対前年または対前々年の同月の売上と比較して、10%以上減少している ク 創業から3ヵ月以上1年未満で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、任意の1月の売上がその前月以前の1月の売上と比較して10%以上減少している |
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(3) | 市税の滞納がないこと。 | ||||||||||
(4) | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していない者であること。 |
1 デジタル化システム導入支援事業について
(1)補助対象となる取組
補助の対象となる取組は、デジタル技術等の活用により、業務の効率化や売上拡大を図ることを目的としてソフトウェアやシステムを導入する事業です。
【取組事例】
・飲食店で、手書き伝票で注文から支払いまで行っているが、人手を取られること、オーダーミスが発生し困っている。→セルフオーダーシステムを導入し、注文から提供までスピーディーに行えるようになり、オーダーミスも減った。
・仕入れや請求業務等を手書きで行っており、作業に時間が取られる。→会計ソフト等とパソコンを導入し、作業時間を減らすことができた。 ・市内に3ヶ所事業所があるが、会議を行う際は本部に行く必要があり非効率である。→オンライン会議用のソフトとパソコンを導入。各事務所でオンライン会議ができるようになったため、移動時間の削減、燃料コストダウンに繋がった。 ・キャッシュレス決済(置型QRコードを設置)を導入しているが、1社しか対応できていない。→POSレジを導入し、幅広いキャッシュレス決済に対応ができるようになったため、売上が増加した。 ・来年度からインボイス制度が始まるが対応できる会計ソフトではない。→インボイス制度に対応した会計ソフトを導入した。 |
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(2)補助対象となる経費
上記対象事業を実施する際に必要不可欠と認められる下記の経費が対象となります。
・ソフトウェア購入費、使用料(使用料は、交付決定日から補助対象期間内にかかった経費が対象)
・ハードウェア購入費、リース費(リース費は、交付決定日から補助対象期間内にかかった経費が対象)
・システム作成委託費、システム改修費、初期設定費
・インターネット環境の整備費
【★重要事項(必ずお読みください。)】 上記取組を実施するにあたり必要不可欠であるパソコン及びタブレットを購入・リースされる場合は、有料のソフトウェアを導入していただくことを要件とします。 |
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2 デジタルプロモーション支援事業について
(1)補助対象となる取組
上記デジタル化システム導入支援事業を実施する者が、短期的に実施するキャンペーン等をPR
するために、インターネット広告を掲載する事業(デジタルプロモーション支援事業のみの申請はできません)
※短期的に実施するキャンペーン等とは開催期間が最長3か月以内の割引セールや限定商品の販売をすること
(2)補助対象となる経費
上記対象事業を実施する際に必要と認められる下記の経費が対象となります。
・広告制作費、広告掲載費
【取組事例】リスティング広告、ディスプレイ広告、リターゲティング広告、SNS広告 等
3 補助対象とならない経費(一例)
・租税公課(消費税及び地方消費税等)、送料、振込手数料
・単なるシステムの更新や社内パソコン、タブレットの買い替え
・スマートフォン、スマートウォッチ等の汎用性の高い機器
・企業のPR等長期にわたる広告、開店や改装を周知する広告
・電子クーポン等のポイント原資、看板等の備品、紙のチラシ
・手数料、システム更新料等のランニングコスト
・専門家等への謝金、人件費
・自動ドア、排煙設備、自動販売機等の建物付属設備
・エアコン、検温器、非接触型トイレ、ロボット掃除機、冷蔵庫、調理器具等の家電製品
・マウス、USBメモリー、CD-ROM等の汎用性の高い備品(パソコン本体の付属品は除く)
・ホームページの作成やリニューアル
・開業に要する経費
・他の制度による金銭的支援を受けた又は受ける見込みのある経費
・交付決定日より前に発注、契約等を行った経費
・「現金」又は「口座振込」による支払い以外(クレジットカード等)で支払われた経費
・支払の証拠書類が不適切である等の補助事業の実施に疑義が生じる経費
・その他補助事業を実施するにあたって適切でないと判断した経費 等
補助対象事業 | 対象経費 | 補助率 | 補助額 |
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デジタル化システム導入支援事業 | ソフトウェア、ハードウェア購入費、リース費・システム作成委託費 等 |
補助対象経費
(消費税抜き)
の2/3以内
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1事業者あたり 上限 500千円 下限 100千円 千円未満切捨て |
デジタルプロモーション支援事業 | 広告制作費、広告掲載料 | 1事業者あたり 上限 300千円 下限 100千円 千円未満切捨て |
令和4年9月1日(木) ~ 令和4年11月30日(水)午後17時15分【必着】
※ただし、予算がなくなり次第受付を終了します。
申請に必要な書類および記入方法を申請の手引きでご確認いただき、申請書に必要書類を添えて郵送してください。
申請書および申請要領はこのページの一番下からダウンロードできるほか、市役所、各行政センター、市内商工団体に備え付けてあります。
<書類の提出先>
〒693-8530 出雲市今市町70番地 出雲市商工振興課(デジタル化促進補助金担当) 行 |
※郵送の際には、封筒に申請者の住所、氏名を必ず記載してください。
※封筒・切手などの費用は、申請者でご負担ください。
<申請書類備付施設一覧>
・出雲市役所 本庁4階 商工振興課(今市町70番地)
(以下の施設は書類を備え付けてありますが、問い合わせには対応しておりません。)
・出雲市役所 平田行政センター市民サービス課(平田町951-1)
・出雲市役所 佐田行政センター市民サービス課(佐田町反辺1747-6)
・出雲市役所 多伎行政センター市民サービス課(多伎町小田74-1)
・出雲市役所 湖陵行政センター市民サービス課(湖陵町二部1320)
・出雲市役所 大社行政センター市民サービス課(大社町杵築南1397-2)
・出雲市役所 斐川行政センター市民サービス課(斐川町荘原2172)
・出雲商工会議所【出雲商工会館2階】(大津町1131-1)
・平田商工会議所(平田町2280-1)
・出雲商工会(大社町杵築南1344)
・斐川町商工会(斐川町上庄原1749-3)
申請内容を審査し、適正であれば申請書受領から約2週間程度で交付決定通知を送付します。
交付決定を受けた事業者で補助事業の内容や補助対象経費を変更される場合、「補助事業等計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第4号)」(以下、「変更承認申請」)の提出が必要です。
但し、以下のいずれかに該当する方は変更承認申請の提出はできません。
・申請受付完了後の補助金額の増額のための申請書の出し直し(再掲)
・既に事業を完了し、実績報告書を提出済みの事業、または補助金額が確定した事業
(詳しくは、「申請の手引き」をご覧ください。)
補助事業の完了後、完了日から20日以内に実績報告を行っていただきます。
なお、「補助事業の完了」とは、補助事業に関する発注、納品、支払等が全て完了していることをいいます。
遅くとも、令和5年1月31日までに補助事業が完了しなければなりません。
(提出期限)補助事業の完了の日から20日以内又は令和5年2月20日(金)のいずれか早い日まで
市が実績報告の内容を確認し、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合、補助金額を確定いたします。その後、速やかに市から「確定通知書」を発送し、補助金確定額をお知らせいたします。
補助金額の確定後、指定された口座へ補助金を振り込みます。
(振込予定日は市から事前にお知らせします。)
(1)財産処分の制限について
取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の機械、器具、備品及びその他の財産を購入した場合は、補助事業が終わった後も一定の期間は財産処分が制限されます。
処分制限期間内に該当財産を処分しようとするときは、あらかじめ(処分する前に)、「財産処分承認申請書(様式第7号)」を市へ提出し、承認を受けなければなりません。承認を受けずに処分をすると、補助金の返還を求めることになります。
※ 処分制限期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に基づく期間となります。
(2)補助金の不正行為に対する処分について
次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
(3)検査
市または国の会計検査院が補助事業完了後に実地検査を行うことがあります。実地検査を行う場合は、補助事業の帳簿及び証拠書類など提出が必要となりますので、事業完了年度の年度末から5年間(令和10年3月31日まで)保存してください。
(4)事業状況調査
本年度補助金を交付した事業の状況(業況)について、翌年度以降に申請者の皆様に対し、書面調査や現地調査にご協力をお願いすることがありますので、予めご了承ください。
このページの お問い合せ先 |
出雲市経済観光部商工振興課 |
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電話番号:0853-21-6541 FAX番号:0853-21-6838 メールアドレス:shoukou@city.izumo.shimane.jp |
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。
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