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市政提案(都市計画税について)

受付日 令和3年(2021)
9月16日
回答日 令和3年(2021)
9月28日
担当課 資産税課
 意見の内容


 都市計画税は、なぜ旧出雲市の用途地域だけなのか。合併しているのだから新市も同様であるのが基本と考えます。税金は市民から平等に納付されるべきで、周辺用途地域内がなぜ優遇されているのか教えてください。
 

 回答の内容


 都市計画税は、旧出雲市において、平成8年度に都市計画事業や土地区画整理事業の財源を確保するため、用途地域内を対象に税率0.1%で導入し、平成26年度から0.075%に引き下げています。
 平成17年3月の2市4町の合併及び平成23年10月の斐川町との合併時において、旧出雲市以外(旧平田市、旧大社町、旧斐川町)の用途地域については、今後の都市計画事業計画を踏まえて検討することとし、導入を見送りました。
 旧出雲市用途地域内については、ピークである平成11年度に都市計画事業費が95億円になるなど、旧出雲市用途地域における都市計画事業の整備費は他の用途地域に比べて相当高く、合併後も街路事業及び下水道事業に集中投資を行い、都市基盤を整備してきました。
 一方、旧出雲市以外の用途地域については、合併後、新たに課税をし推進するほどの大型の都市計画事業を実施していません。このため、旧出雲市の用途地域に都市計画税を課税しており、街路及び下水道等の整備事業費や過去に実施した土地区画整理事業などのために借り入れた市債償還の財源として活用しています。
 

 

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