令和3年7・8月に発生した大雨災害等により、住宅の床上へ土砂が流入したものや、木戸道部分(公道に至る私道等)の崩壊など、日常
生活を営むことに重大な支障が発生した場合において、土砂等の除去、応急修繕に要した費用の一部を助成します。
※令和3年7月・8月の大雨災害及び台風による被害については、広範かつ甚大な災害となりました。
被災者の生活再建及び災害復旧を支援するため、下記のとおり制度を拡充します。(以下、(イ)~(ハ)が変更箇所)
(イ) 令和3年8月の大雨災害及び台風を助成対象に加えました。
(ロ) 助成金の上限額を「10万円」から「50万円」に引き上げました。
(ハ) 助成の申請期限を「10月末日」から「大雨災害の発生した日から6か月まで」に改めました。
(以下、※印が変更箇所)
助成対象(例)
・床上浸水により住宅内に土砂が入り、自力では撤去できない。
・自宅前木戸道の法面が崩れ、市道に出られない。
1.助成対象
(1) 以下の大雨災害等に起因する被害を対象とします。
・令和3年7月4日~7月13日までの大雨災害
※・令和3年8月8日~8月15日までの大雨災害及び台風
(2) 本助成金以外の助成対象となっていないこと。
(3) 土砂等の撤去費用が1件5万円以上のもの
・土砂撤去等に伴う重機のリース代等も対象とします。
・すでに支払い済みの場合でも対象となります。
2.助成内容
土砂等撤去費用の2分の1以内を助成します。(※上限は1件につき50万円)
なお、損害保険等により前項各号の経費が補填される場合は、当該補填金額を対象経費から控除します。
3.所得制限なし。
4.助成金の申請手続き
(1) 大雨災害の発生した日から6か月までに、「※令和3年7月・8月大雨災害等に係る居住家屋等緊急対策助成金交付申請書」に下記
の必要書類を添付し、提出してください。
【土砂の撤去、応急修繕等が完了しない段階での申請の場合(見積もり段階での申請)】
・土砂等の撤去、応急修繕等に係る費用が確認できる書類
・被害の状況が確認できる写真
【土砂の撤去、応急修繕等の完了後に申請する場合(領収書による申請)】
・土砂等の撤去、応急修繕に係る代金の領収書の写し等業者に発注したことが確認できる書類
・被害発生状況見取図
・土砂等の撤去、応急修繕等が完了した状況が確認できる写真
(2) 交付が決定しましたら、出雲市から交付決定通知書をお送りします。
各種申請様式については、以下のファイルを参照ください。
その他ご不明な点がございましたら、下記お問合せ先までお問合せください。
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