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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

 「中小企業等経営強化法」の令和3年6月16日に改正施行に伴い、関係法令が「生産性向上特別措置法」から移管されました。様式等が変更されていますのでご注意ください。

 中小企業者が下記要件を満たす先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けることにより、国が実施する各種補助事業の優先採択の対象となるなど優遇措置を受けることができます。

1 先端設備等導入計画の要件
(1)対象となる中小企業者

業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
固定資産税の特例措置の対象者とは異なります。

(2)計画の主な要件

主な要件 内 容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性 計画期間において、労働生産性が年平均3%以上向上すること
 ○算定式(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること

2 市の認定手続き

申請書類は、認定を受けたい日の3日前までに必ず提出してください。
(1)必要書類
  (a)先端設備等導入計画に係る認定申請書
  (b)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関で取得してください。)
  (c)導入しようとする設備のカタログ等設備の概要がわかるもの
 固定資産税の特例措置を受ける場合は、次の書類も提出してください。
  (d)中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書
  (e)先端設備等に係る誓約書((d)の書類を計画認定後に追加提出する場合)
 ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、
  次の書類も必要です。
  
(f)リース契約見積書(写し)
  (g)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
  
 その他手続きに必要な事項は、ダウンロードファイル「先端設備等導入計画策定の手引き」でご確認ください。

(2)申請先
  出雲市役所 経済観光部 商工振興課

3 固定資産税の特例措置

 市の認定を受けた先端設備等導入計画が、次の要件を満たす場合、対象設備の償却資産に係る固定資産税が3年間ゼロとするよう市税条例を改正します。
 ※特例措置を受けるためには、要件を満たす先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受ける必要があります。
 
(主な要件)
対象者 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性が年平均3%以上向上し、市の計画に合致)を受けた者。(大企業の子会社を除きます。)
 対象設備  生産性向上に資する指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円/14年以内)
 その他要件 生産、販売活動等の用に直接供せられるものであること/中古資産でないこと 

4 その他

 本制度の詳細及び様式等は、中小企業庁のホームページからからダウンロードできます。
 中小企業庁ホームページ
 

 

 

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    お問い合わせ先

    経済観光部 商工振興課

    電話番号: 0853-21-6541 FAX番号:0853-21-6838

    メールアドレス:shoukou@city.izumo.shimane.jp