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(1)発行者
出雲市
(2)購入対象者
出雲市民(令和3年3月23日時点の届出により出雲市に住民登録のある方)
(3)販売単価等
商品券5,000円分(500円券10枚セット)を3,000円で販売します。(購入上限 1人3組まで)
(4)プレミアム額
1組2,000円(出雲市が負担)
(5)発行総額
500,000,000円(発行総数 100,000組)
(6)利用期間
令和3年5月15日から令和3年8月31日(予定)
■指定店要件(次の(1)、(2)を満たす事業者が対象です。)
(1)新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、次のア~ウのいずれかに該当すること。
ア 国の持続化給付金の支給を受けた者
イ 出雲市中小企業等緊急支援給付金の支給を受けた者(※イの要件で申請された方は、市で支給状況を確認させていただきます。)
ウ 令和3年1月から登録申請月の前月までのいずれかの月売上が、前年同月の売上と比較し30%以上減少している者
※ウの要件において、創業等により前年との比較ができない方は、こちらをご覧ください。
このたびの商品券の指定店は、一般消費者向けに事業を実施している下記のような法人及び個人事業者も対象です。
(例)飲食店、小売店、理・美容店、クリーニング、エステ、学習塾、リフォーム、造園、建具、内装工事、電気・通信工事、大工、自動車整備、タクシー など
(2) 出雲市内に事業所をもつ中小企業者(個人事業主も含む)であり、次のエ~キのすべてに該当すること。
※中小企業者とは、以下の中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者が対象です。
【参考】中小企業者の定義
業種
下記のいずれかに該当する会社又は個人事業主
資本金
常時雇用する従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他の業種
3億円以下
300人以下
卸売業
1億円以下
100人以下
サービス業
5千万円以下
100人以下
小売業
5千万円以下
50人以下
エ 出雲市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する事業者でないこと。
オ 風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律に定める次の店舗・施設ではないこと。
・同法第2条第1項第4・5号に該当するもの(パチンコ店、マージャン店、ゲームセンターなど)
・ 性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行うもの。
カ 宗教法人法に規定する宗教法人でないこと。
キ 政治資金規正法に規定する政治団体でないこと。
(3)申請方法及び必要書類等
申請方法等によって必要な申請書類が異なります。下記表をご確認のうえ、提出してください。
申請方法 | 対象要件 | 提出書類 |
---|---|---|
インターネットでの申請 | こちら(しまね電子申請サービス)から申請してください。 ・しまね電子申請サービスの操作方法はこちらをご覧ください。 ※対象要件に関わらず、指定店登録申請書は不要です。ただし、国の持続化給付金の支給を受けた者として申請される場合は、「持続化給付金決定通知書の写し」または「振込内容がわかるものの写し(通帳の表面および振込ページの写し)」の添付が必要です。 |
|
紙での申請 ※紙での申請をされた方は、申請書を1枚コピーし、お手元に保管のうえ、提出してください。 |
国の持続化給付金の支給を受けた者 | (1)指定店登録申請書 (2)「持続化給付金決定通知書の写し」または「振込内容がわかるものの写し(通帳の表面および振込ページの写し)」 |
出雲市中小企業等緊急支援給付金の支給を受けた者 | 指定店登録申請書 | |
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月から登録申請月の前月までのいずれかの月売上が前年同月の売上と比較し30%以上減少している者 |
※ただし、申請方法にかかわらず、申請された内容に疑義が生じた場合は別途書類の提出を求める場合がございます。
※下記リンクでは、登録申請にあたり、よくあるご質問、一般的なご質問に対してお答えします。
指定店登録にかかるQ&A
(4)誓約・同意事項
申請にあたっては、以下のすべての項目に誓約・同意をお願いします。
・主たる業種において、新型コロナウイルス感染症対策の業界ガイドラインを遵守すること。
(例)内閣官房 業界別ガイドラインについて など
・募集要項及び本事業概要を全て承知し適正に申請し、登録後も遵守すること。
・ 市の職員が行う調査のために、関係書類の提出並びに指導、事情聴取及び立入検査に応じること。
(5)市内に複数の店舗を有する場合
市内に複数の店舗を有する場合は、店舗ごとに登録申請をしてください。
(6)申請期限(二次締切)
令和3年4月21日(水)【受付完了】※受付完了とは、申請内容に不備が無く、受理された状態を言います。
※二次締切日までに受付完了された場合は、商品券発送時に同封する指定店一覧チラシに店名を掲載します。期限後も令和3年7月30日(金)〔最終期限〕までの申請は受け付けますが、指定店一覧チラシには掲載できません。(市のホームページ上の一覧表には順次掲載します。)
■関係書類のお届け
指定店として必要な指定店登録証やポスター、ステッカー、換金請求書等一式を4月中旬以降順次送付します。併せてお届けする説明書に従って、店頭にポスターの掲示等をお願いします。
■商品券を使った取引における留意事項等は以下のとおりです。
(1) 指定店での500円以上の取引に利用することができます。釣銭は出さないでください。
(例)520円(消費税込み)の商品の場合=商品券1枚(500円分)と現金20円を受け取る。
(2) 次のものには利用できません。
・出資や債務の支払(税金、振込手数料、保険料、電気、ガス、水道、電話料金等)
・換金性の高いもの(切手、印紙、プリペイドカード、有価証券、金券、商品券等)
・現金との換金、金融機関への預け入れ
・土地、家屋購入、地代、家賃等の不動産に関わる支払
・たばこ、宝くじ 等
(3)利用期限後の取扱はしないでください。(利用期限後、商品券は無効となります。)
(4)商品券は、偽造対策を施してあります。カラーコピー等偽造商品券でないか確認していただくとともに、不正利用が疑われる場合は、受け取らず速やかに警察に通報してください。同時にその旨を市にも報告してください。
(5) 商品券は自己の責任において保管するものとし、紛失、盗難又は滅失等の事故に対し、発行者である市はその責を負いません。
(6)著しく破損、汚損した商品券は受け取らず、市に相談するよう案内してください。(商品券が半分以下に破損したものは利用できず、交換もできません。)
(7) 他の商品券と併用いただけます。
■指定店は、自らの事業活動に伴う仕入商品等の購入や自社商品の購入には、商品券を利用することができません。
※このことに反する行為があった事業者に対しては、指定を取り消すなどの措置をとる場合がございます。
■商品券の換金までの主な流れ
(1) 取引で受け取った商品券裏面の指定店使用欄に指定店番号又は店名を記入してください。
(2)出雲のお店応援プレミアム付商品券換金請求書に事業者名、請求金額、使用済商品券の枚数等必要事項を記入し、使用済商品券を添えて、換金委託事業者(JAしまね)の窓口に提出してください。
(3)申請された指定振込口座へ振り込みます。振込手数料の負担はありません。(請求書受領後20営業日以内での振込となります。)
※窓口では請求書と使用済商品券をお預かりし、後ほど枚数を確認します。換金請求書と使用済商品券の枚数に差異が判明した場合は、改めて市から連絡させていただきます。請求者にて枚数確認が取れた後、再度窓口に請求いただくことになりますので、枚数差異がないようご確認ください。
■換金期間
令和3年6月上旬から令和3年9月下旬までの別途指定する営業日。
※指定日や換金手続きの詳細は、指定店登録後に関係書類と併せてお知らせします。(市ホームページにも後日掲載予定です。)
期間 | 摘要 | |
---|---|---|
令和3年度 | 3月29日 | 指定店登録申請期限(一次締切) |
4月21日 | 指定店登録申請期限(二次締切)※以降も申請できます。 | |
5月上旬 | 商品券順次発送 | |
5月15日 | 商品券利用開始 | |
6月上旬 | 換金開始 | |
7月30日 | 指定店登録最終期限 | |
8月31日 | 商品券利用期限 | |
9月下旬 | 換金期限 |
・事業の進捗によりやむを得ず内容等を変更する場合があります。
・今後お届けする資料を必ず確認いただき、円滑な事業実施ができますよう、ご協力をお願いいたします。
出雲市経済環境部商工振興課(商品券事務局)
〒693-8530 出雲市今市町70番地
Tel 0853-21-6219
このページの お問い合せ先 |
経済環境部 商工振興課 |
---|---|
電話番号:0853-21-6572 FAX番号:0853-21-6838 メールアドレス:shoukou@city.izumo.shimane.jp |
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