令和3年度の出雲市認可保育所・認定こども園(保育所部分)・小規模保育事業施設(あわせて「保育所」といいます)の入所申込を、市役所保育幼稚園課、各行政センターで受け付けます。また新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送による受付も行います。申込みに必要な書類は、郵便物の追跡ができる郵送方法(簡易書留・配達記録など)で提出してください。
また、保育所の入所を希望する場合は、保育を必要とする認定(以下「保育認定」といいます)を受けることが必要です。
申込みの際はダウンロードファイル【00令和3年度保育所入所のてびき】をご覧いただき、ダウンロードファイル【01~06】の書類をご提出ください。
1 保育を必要とする事由
保育認定を受けることができるのは、保護者のいずれもが次の保育を必要とする事由のいずれかに該当する場合であって、お子さんを保育することが困難な場合です。
(1) 月48時間以上の就労
(2) 産前産後
(3) 疾病、負傷、障がい
(4) 親族の介護・看護
(5) 災害復旧
(6) 求職活動(入所後、90日以内に就労することが必要)
(7) 就学・職業訓練
(8) 児童虐待・DV
(9) 育休期間中の特例利用
(10) 市が特に認める場合
2 保育を受けられる時間(保育必要量)
保育認定と一緒に保育を受けられる時間(以下「保育必要量」といいます)の認定を行います。
保育必要量には、「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類があります。
・ 「保育標準時間」の認定を受けた場合⇒ 1日に最大11時間の保育所利用が可能
・ 「保育短時間」の認定を受けた場合 ⇒ 1日に最大 8時間の保育所利用が可能
ただし延長保育を利用する場合はそれ以上利用可能
保育必要量は、保護者の保育を必要とする事由や就労時間などにより認定します。
なお、「保育標準時間」に該当する方であっても、「保育短時間」の認定を希望される場合は、「保育短時間」として認定します。
各保育所で定める利用時間から外れた時間を利用する場合は、延長保育となります。
【利用時間のイメージ(例)】

上図(例)のような開所時間の保育所の場合、
「保育短時間」認定のお子さんが9:30~17:30まで利用した場合、16:30~17:30の時間は、延長保育の利用となります。
※ 上図は一例です。各施設によって開所時間や延長保育の有無等は異なります。
3 出雲市認定保育所・企業主導型保育事業
上記とは別に、出雲市には市が認めた認定保育所、国の事業である企業主導型保育事業を実施している保育施設があります。
申し込み等は下記関連情報の「出雲市認定保育所・企業主導型保育事業一覧」をご確認いただき、直接各施設へお問い合わせください。