1.対象者
令和3年3月末時点で、18歳までの児童(一定の基準以上の障がいがある場合は20歳未満まで延長される場合があります。)を監護しており、次の(1)~(3)のいずれかに該当するひとり親世帯等の方が対象となります。
(1)令和2年6月分(7月10日支給)の児童扶養手当の支給を受けた方
(2)公的年金等※2を受給していることで、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方※3
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方※4
※1.児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
※2.遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3.既に児童扶養手当を申請している方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和2年6月分の児童扶養手当の支給が一部または全額停止されたと推測される方も対象となります。
※4.児童扶養手当が所得による支給制限により全額停止になっている方や、児童扶養手当の認定を受けていない方も、児童扶養手当の受給資格・要件を満たしていれば対象となります。
2.給付金額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
※基本給付の申請に併せて再支給分の申請をすることができます。
(令和2年12月11日時点で、既に申請済みの方は再支給分の申請は不要です。)
【例】対象児童数3人の場合
基本給付 5万円+(3万円×2人)+再支給分 5万円+(3万×2人)=22万円
3.提出期限
令和3年2月28日まで【上記(2)、(3)の方】
1.対象者
基本給付の対象となる(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方
2.給付金額
1世帯5万円
3.提出期限
令和3年2月28日まで
対象者の区分 | (1)の対象者 | (2)の対象者 | (3)の対象者 | |
---|---|---|---|---|
基本給付 ・再支給 |
支給額 |
1世帯5万円
第2子以降1人につき3万円加算
|
||
申請 | 不要 | 必要 | ||
支給時期 | 8月末 | 9月以降 | ||
追加給付 | 支給額 | 収入が減少した場合1世帯5万円 | ー | |
申請 | 必要(現況届時) | 必要 | ||
支給時期 | 9月以降 |
※対象者の区分ごとの支給要件や申請手続き等については、下記によりご確認ください。
次のフローチャートにより、給付金の対象になるか、基本給付の対象者(1)~(3)のどの区分に該当するかを確認することができます。ただし、簡易な判定方法となりますので、審査の結果と異なる場合があります。
◆支給要件確認フローチャート(厚生労働省)
◆収入における支給制限限度額(簡易表)
扶養人数 | 父または母の限度額 | 扶養義務者または養育者の限度額 |
---|---|---|
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
※フローチャートおよび上表は簡易版ですので、状況(扶養親族の人数や所得控除の適用の有無等)により判定が変わり、審査の結果と異なる場合があります。
※児童扶養手当の支給要件については、市ホームページ「ひとり親家庭のために」を参照してください。
1.対象者
令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けた方
2.支給方法
○申請は不要です。
○支給対象となる方には、8月上旬に郵送でご案内します。
○8月31日(月)に児童扶養手当の支給口座へ振り込みます。
○給付金の受け取りを希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を市役所子ども政策課まで提出してください。
受給拒否の届出書(様式第1号)
○児童扶養手当の支給口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない方は、「口座登録等の届出書」を市役所子ども政策課へ提出してください。
口座登録等の届出書(様式第2号)
○再支給分(申請不要)の案内を郵送し、児童扶養手当の支給口座へ振り込みます。
1.対象者
次の要件をすべて満たす方が支給対象です。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
※既に児童扶養手当を申請している方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和2年6月分の児童扶養手当の支給が一部または全額停止されたと推測される方も対象となります。
(2)平成30年中(平成30年1月1日~平成30年12月31日)の収入(公的年金の額を含む)が、支給制限限度額(収入基準)未満である方
※この限度額以上であった場合でも、平成30年中の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額未満であれば対象となります。
※児童扶養手当の支給要件・所得制限の限度額については、出雲市ホームページ「ひとり親家庭のために」を、収入基準については、「収入における支給制限限度額(簡易表)」をご参照ください。
2.申請方法等
〇給付金を受け取るためには、申請が必要です(再支給分も併せて申請ができます)。
〇既に児童扶養手当を申請している方には、8月中旬に郵送でご案内します。
〇児童扶養手当を申請していない方は、市役所本庁1階 キッズルームまでご相談ください。
(電話0853-21-6218)
○申請に必要な書類等については、こちらをクリックしてください。
1.対象者
基本給付の対象となる方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
2.申請方法等
〇給付金を受け取るためには、申請が必要です。
〇その他の申請方法等については、基本給付のとおりです。
○申請に必要な書類等については、こちらをクリックしてください。
1.対象者
次の要件をすべて満たす方が支給対象です。
(1)申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
(2)今後1年間の収入見込み(公的年金の額を含む)が、支給制限限度額(収入基準)未満である方
※この限度額以上であった場合でも、児童扶養手当の所得制限限度額未満であれば対象となります。
※児童扶養手当の支給要件・所得制限の限度額については、出雲市ホームページ「ひとり親家庭のために」を、収入基準については、「収入における支給制限限度額(簡易表)」をご参照ください。
2.申請方法等
〇給付金を受け取るためには、申請が必要です(再支給分も併せて申請ができます)。
〇既に児童扶養手当を申請している方には、8月中旬に郵送でご案内します。
〇児童扶養手当を申請していない方は、市役所本庁1階 キッズルームまでご相談ください。
(電話0853-21-6218)
○申請に必要な書類等については、こちらをクリックしてください。
対象者の区分 | 基本給付・再支給 | 追加給付 |
---|---|---|
(1)の方 | 申請不要 | 申請書(請求書)【追加給付】 |
(2)の方 | ・申請書(請求書)【基本給付】公的年金給付等受給者用 ・簡易な収入額の申立書(申請者本人用) 同(扶養義務者等用)※該当者のみ ・平成30年中(平成30年1月~平成30年12月)の収入額が分かるもの(確定申告書、源泉徴収票、営業・農業・不動産事業にかかる帳簿の写しなど) ・平成30年中(平成30年1月~平成30年12月)の年金受給額が分かるもの(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書の写しなど) |
申請書(請求書)【追加給付】 |
(3)の方 | ・申請書(請求書)【基本給付】家計急変者用 ・簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用) 同(扶養義務者等用)※該当者のみ ・令和2年2月以降の任意の1か月の収入額が分かるもの(給与明細書、営業・農業・不動産事業にかかる帳簿の写しなど) ・令和2年2月以降の任意の1か月の年金受給額が分かるもの(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書の写しなど) ※公的年金を受給していない方は不要 |
対象外 |
(2)(3)共通の必要書類 | ・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し ・申請者の受取口座が確認できる書類(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカード)の写し ※受取口座が児童扶養手当の支給口座の場合は不要 ・児童扶養手当の支給要件が確認できる書類(戸籍謄本または抄本) ※既に児童扶養手当の受給資格の認定を受けている方は不要 ・印鑑 |
ご自宅や職場などに市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、市または最寄りの警察にご連絡ください。
厚生労働省が「ひとり親世帯臨時特別給付金」に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
〇厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
〇電話番号:0120-400-903
〇受付時間:平日 午前9時から午後6時まで
このページの お問い合せ先 |
子ども未来部 子ども政策課 |
---|---|
電話番号:0853-21-6218 FAX番号:0853-21-6413 メールアドレス:kodomo@city.izumo.shimane.jp |
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