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新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度分国民健康保険料の減免実施について


 新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。

減免の対象となる方


(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、
         次のアからウのすべてに該当する世帯の方

  世帯の主たる生計維持者について、

 ア 事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)
   が、令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上と見込まれること

 イ 令和3年の所得の合計額が1000万円以下であること

 ウ 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計が400万円以下であること
   

減免の対象となる国民健康保険料


令和4年度分の保険料
 

減免額


(1)に該当する場合  全額免除

(2)に該当する場合  減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額を減免します。
 

減免対象保険料額(A×B/C)

 A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額

 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得額

   (減少が見込まれる収入が2以上ある場合は、その合計額)

 C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額

 

世帯の主たる生計維持者の令和3年の
合計所得金額

減免割合(D)

 300万円以下の場合

 全部(10分の10)

 400万円以下の場合

 10分の8

 550万円以下の場合

 10分の6

 750万円以下の場合

 10分の4

 1000万円以下の場合

 10分の2


※主たる生計維持者の事業廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料額の全部を免除します。

※解雇や雇い止めなど、事業主の都合で離職された方は、非自発的失業による保険料の軽減制度の適用となります。ただし、給与収入以外で減少する収入もあり、要件にあてはまる場合は、本減免の対象となります。

※減免対象保険料額の算定におけるBが0円以下である場合は、減免額は0円となります。

 

申請方法


以下の必要な書類をそろえて、市役所保険年金課まで提出をお願いします。なお、窓口にお越しいただく場合は、本人確認できるもの(免許証、マイナンバーカードなど)もお持ちください。

減免申請書、調査同意書、収入状況申告書については、このページの下からダウンロードできます。

申請に必要な書類

(1)に該当する場合

(2)に該当する場合

 減免申請

 調査同意書

 収入状況申告書

 令和3年・令和4年の収入の状況が確認できる書類またはその写し

〈例〉帳簿、給与明細、保険契約書、源泉徴収票、確定申告書(控)など

 死亡診断書、医師の診断書など

 廃業等届出書、雇用保険受給資格者証、離職票、退職証明書など

主たる生計維持者の事業廃止、失業の場合は〇



申請受付期限


令和5年3月31日(金)

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    お問い合わせ先

    健康福祉部 保険年金課

    電話番号: 0853-21-6984 FAX番号:0853-21-6598

    メールアドレス:hoken@city.izumo.shimane.jp