【更新内容】
・2022年1月20日 次の情報について更新しました。
新型コロナウイルス感染症休業等対応助成金・支援金の期間延長
【労働者/求職者向け】雇用・労働・就職に関する困りごと等の相談窓口・支援制度
新型コロナ感染症の影響による雇用・労働相談を受け付けていますので、ご相談ください。
窓口 |
電話番号 |
ご利用時間 |
島根労働局雇用環境・均等室 |
☎0852-20-7009 |
8時30分~17時15分
※土日祝を除く
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松江労働基準監督署 |
☎0852-31-1165 |
松江公共職業安定所 |
☎0852-22-8609 |
<ご相談内容>
☑解雇・雇止めなどの離職に関する相談
☑雇用保険の受給などに関する相談
☑休業や雇用調整などに関する相談
☑事業場内の安全衛生などに関する相談
☑特別休暇の導入に関する相談 など
「企業にこの助成金を利用してもらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけ等を行います。
※制度の対象となる休暇の取得期間は
令和3年8月1日~令和4年3月31日までです。
窓口 |
電話番号 |
ご利用時間 |
島根労働局雇用環境・均等室 |
☎0852-20-7007 |
8時30分~17時15分
※土日祝を除く
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新型コロナウイルス感染症への感染について、不安やストレスを感じたり、通勤や働き方でお悩み、お困りの働く妊婦の皆さまのための特別相談窓口です。
窓口 |
電話番号 |
ご利用時間 |
島根労働局雇用環境・均等室 |
☎0852-31-1161 |
8時30分~17時15分
※土日祝を除く
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《設置期間》令和4年1月31日まで
母性健康管理措置の対象期間が延長されました。
2020年5月7日 ~
2022年1月31日
特別相談窓口のリーフレット |
母性健康管理措置とは? |
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新型コロナウイルス感染拡大等に伴う労働契約の解除等に関する相談を受け付けていますので、ご相談ください。
窓口 |
電話番号 |
ご利用時間 |
島根労働局職業安定課 |
☎0852-20-7017 |
8時30分~17時15分
※土日祝を除く
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<ご相談内容>
☑派遣先から予期せぬ労働者派遣契約の契約解除などが行われ、労働契約も解除された場合など
内定取消し、入職時期繰下げにあったみなさまに向けた特別相談窓口です。
窓口 |
電話番号 |
ご利用時間 |
松江新卒応援ハローワーク
(松江市朝日町478-18松江テルサ3F) |
☎0852-28-8609 |
8時30分~17時15分
※土日祝を除く
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ハローワーク出雲
(出雲市塩冶有原町1‐59) |
☎0853-21-8609 |
8時30分~17時15分
※土日祝を除く
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※県内の各ハローワークでご相談いただけます。
子育てを続けながらお仕事がしたいとお考えの方を対象とする、お仕事探しの専門窓口です。
所在地 |
電話番号 |
ご利用時間 |
パルメイト出雲2F
出雲市今市町2065 |
☎0853-24-8044 |
9時~17時
※土日祝を除く |
マザーズコーナーのリーフレット |
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少などで仕事を探している人と、喫緊に人材を必要とする事業者とのマッチングを目的に求人情報を掲載する掲示板を開設しています。

(出雲の企業・求人情報サイト「ジョブ・ナビIZUMO」内<<ジョブ・ナビ特設掲示板>>へ移動します)
島根県外在住の学生のみなさんやUIターンをお考えのみなさんが、出雲市内で行う就職活動に際して、自主的に新型コロナウイルス感染症検査を受けた場合に、検査費用の一部を助成します。
詳細は
こちらをご覧ください。
LINE公式アカウントから各種情報が検索できます
厚生労働省のLINE公式アカウントから、新型コロナウィルス感染症関連情報が検索できます。
友達追加はこちらから
https://lin.ee/qZZIxWA
QRコードはこちらから
休業期間中、賃金が支払われない労働者の方に対する支援制度です。
対象期間が延長されました。対象期間ごとに申請期限が決まっています。
2021年10月~12月の休業 ⇒
申請期限 2022年 3月31日(木)NEW
2022年 1月~ 3月の休業 ⇒ 申請期限 2022年 6月30日(木)NEW
オンライン申請がご利用できます。
6時~24時までの間、ご利用できます。
詳しくは、以下の厚生労働省の専用ページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
郵送による申請の受付をしています。
お勤めの企業規模(★)等によって様式が異なります。
ご自身に該当するものをクリックしてください。
- 中小企業にお勤めの方はこちら
- 大企業にお勤めの非正規雇用労働者の方はこちら
- 複数の事業所にお勤めの方はこちら
(★)企業規模については、原則、以下の表の「資本金の額・出資の総額 」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が中小企業、それ以外の企業が大企業となります。
産業分類 |
資本金の額・出資の総額 |
常時雇用する労働者の数 |
小売業
(飲食店を含む) |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
(注)複数の事業所での休業について申請する方については、複数事業所分まとめて申請することが必要です。
別々に申請した場合、最初に受け付けた申請以外は無効となりますのでご注意ください。
《お問合せ先》
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
☎0120-221-276
月~金 8:30~20:00
土日祝 8:30~17:15
【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に関する助成/支援制度
事業主の皆様に、雇用を維持していただくため、休業手当に要した費用を助成する制度です。
在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する制度が創設されました。
《お問合せ先》 8時30分~17時15分 ※土日祝をのぞく。
・島根労働局 助成金相談センター ☎0852-20-7029
・ハローワーク出雲 ☎0853-21-8609
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者に対して支援金が支給される制度が創設されました。
子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して助成する制度が創設されました。
新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により、子どもの世話をする労働者が特別な休暇を取得できる取組を行う事業主を支援するため、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」が創設されています。
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、ご家族の介護を⾏う労働者が休みやすい環境を整備した中⼩企業事業主の⽅を⽀援する特例が設けられました。
新型コロナウイルス感染症に関する⺟性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の⼥性労働者に対して、特別な休暇を取得させた事業主を⽀援するための助成⾦です。
新型コロナウイルス感染症に関する⺟性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の⼥性労働者が、安⼼して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するために、新たに休暇制度を導⼊する企業に対する助成⾦です。