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営繕工事設計標準単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置等について

 令和3年3月10日から適用する営繕工事設計標準単価を適用日より前の単価から引き上げたこと、また、令和3年3月1日から適用する設計業務委託等技術者単価を適用日より前の単価から引き上げたことに伴い、下記のとおり特例措置等を定めましたのでお知らせします。受注者の皆さまにおかれては、請負代金額等が変更された場合は、「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」(平成31年2月22日国土入企第54号)の趣旨に則り、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について、適切な対応をお願いします。

(特例措置等の概要)

1.工事の特例措置

(1)対象工事

令和3年3月10日以降に契約を行う工事のうち、旧営繕単価を適用して予定価格を積算しているもの。

(2)特例措置の内容

1)受注者は、出雲市建設工事請負契約約款第54条の定めに基づき、旧営繕単価に基づく契約を新営繕単価に基づく契約に変更するための、請負代金額の変更の協議を請求することができる。

※第54条 (補則)

 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

変更後の請負代金額は次の方式により算定する。
  「変更後の請負代金額=P新×k」
  P新:新営繕単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
  k:当初契約の落札率

2)発注者は、受注者から1)の変更協議の請求があった場合、対象工事の請負代金額の変更協議を行う。

2.工事のインフレスライド条項の適用

(1)対象工事
令和3年3月9日以前に契約を締結した工事のうち、残工期が基準日から2ヶ月以上ある工事
※「基準日」・・・請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。

(2)特例措置の内容

出雲市建設工事請負契約約款第26条第6項に基づく請求を行い、精算変更時点で変更契約を行う。

※第26条第6項(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規程にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

 詳細は「営繕工事設計標準単価の引き上げに伴うインフレスライド条項の適用について」を参照。

 ただし、1.(1)及び4.(3)は適用しない。(スライド額が減額となった場合には適用しない。)

(3)運用マニュアル(暫定版)

「賃金等の変動に対する工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)(営繕工事版)平成26年3月」による。

3.業務委託の特例措置

(1)対象業務委託

令和3年3月1日以降に契約を行う業務委託のうち、旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。

(2)特例措置の内容

1)受注者は、出雲市建築設計業務委託契約約款第48条等の定めに基づき、旧技術者単価に基づく契約を新技術者単価に基づく契約に変更するための、業務委託料の変更の協議を請求することができる。

※第48条 (契約外の事項) 
この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

2)発注者は、受注者から1)の請求があった場合、対象業務委託の業務委託料の変更協議を行う。

 

 

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